この秘匿性のある情報も扱うわけですから、そこら辺の体制はしっかり整備をしながらも、この経済界と、民間と、先ほどもお話ししたように、ウィン・ウィンの関係というか、この能動的サイバー防御がしっかり実現できるように協力関係を築いていってもらいたいと思います。
そのためにも、情報の提供もそうですが、いろんなこの何か負担が重荷になってはなかなかこのいい関係が築けないというか、目的が達成できないという面があります。
この本法律案においては、この特別社会基盤事業者、基幹インフラ事業者ですが、に対して、特定重要電子計算機を導入したときには、主務省令で定めるところにより、その製品名及び製造者名その他の主務省令で定める事項をこの特別社会基盤事業所管大臣に届ける義務を課すことにしています。この特定重要電子計算機とは具体的にどのようなもので、製品名や製造者名以外にどのような内容の届出を求めることにしているのか、これは内閣官房にお聞きをします。
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和田政宗(自民)
坂井国家公安委員長におかれましては、御退席なさって構いません。
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柴田巧(維新)
ありがとうございました。
この官民連携の強化、この能動的サイバー防御を実現する上でやっぱり非常に重要な部分であります。これまでの議論の中でも、官民のウィン・ウィンの関係であったり、双方向のこの関係を強固なものにしていこうということでありましたが、具体的にどのように取り組んでいくのか、お聞きを順次してまいりたいと思います。
この官民連携の強化について、経済同友会からは次のような提言がなされているわけです。政府から民間企業等へ提供する情報については、経営層の意思決定に有用な情報提供を実施すべきであると。具体的には、攻撃者の主体、目標、背景、攻撃の緊急度、…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
私も先般、経済同友会へお邪魔をし、講演し、意見交換をしてまいったところでございます。
官民連携の強化に向けては、事業者における迅速な対策に資する情報を政府から適切なタイミングで提供することが重要です。その際、事業者が具体的な行動を取れるようにするためには、サイバーの専門家が求める技術情報に限らず、経済同友会の提言で指摘されているような、経営層が判断を下す際に必要な攻撃の背景や目的などに関する情報も重要であると考えております。
政府においては、本法案に基づき政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防…
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- (上の発言)
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柴田巧(維新)
この秘匿性のある情報も扱うわけですから、そこら辺の体制はしっかり整備をしながらも、この経済界と、民間と、先ほどもお話ししたように、ウィン・ウィンの関係というか、この能動的サイバー防御がしっかり実現できるように協力関係を築いていってもらいたいと思います。
そのためにも、情報の提供もそうですが、いろんなこの何か負担が重荷になってはなかなかこのいい関係が築けないというか、目的が達成できないという面があります。
この本法律案においては、この特別社会基盤事業者、基幹インフラ事業者ですが、に対して、特定重要電子計算機を導入したときには、主務省令で定めるところにより、その製品名及び製造者名その他の主務省令で定める事項をこの特別社会基盤事業所管大臣に届ける義務を課すことにしています。この特定重要電子計算機とは具体的にどのようなもので、製品名や製造者名以外にどのような内容の届出を求めることにしているのか、これは内閣官房にお聞きをします。
212門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法案において、基幹インフラ事業者が使用する電子計算機のうち、そのサイバーセキュリティーが害される場合において、特定重要設備の機能が停止し、又は低下するおそれがあるもの、これを特定重要電子計算機と定義をしておるわけでございます。
その上で、この特定重要電子計算機の具体的な範囲でございますが、例えば、ファイアウォールやVPN装置などといった特別社会基盤事業者の内部システムと外部システム、外部のインターネットとの接点となるような機器であったりとか、認証サーバーといったシステムの管理において重大な役割を果たしている機器等を想定しておりま…
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柴田巧(維新)
ありがとうございます。
経済界からすると、もちろんそれぞれ法律も違うし担当も違うので、仕方ない部分もあるのかもしれませんが、同じようなものがいろいろ課せられてくる、負担が大きいというのは、先ほどもちょっと触れましたが、あってですね、経済安保の推進法において、この基幹インフラ事業者は、国により指定された重要設備の導入、維持管理を委託しようとする際には事前に国に届出を行って審査を受けなければならないこととされていますが、これも経済界からこの義務負担が増加しているという指摘がなされているわけです。
そこで、教えてほしいのは、この本法律案に基づく届出とはどの…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
委員御指摘のとおり、経済安全保障推進法における導入等計画書の届出と、本法案における特定重要電子計算機の届出では、届出の対象設備について一部重複する部分が生じることが想定をされます。
その上で、経済安保推進法は、例えば電力の需給制御システムなどの特定重要設備について、導入前に届出を求めてその内容を審査するものであるのに対し、本法案は、政府から基幹インフラ事業者に情報提供するため、特定重要設備に接続されているネットワーク機器等を事後的に届けていただくものであり、それぞれの制度趣旨、対象機器、届出のタイミングを踏まえると、両制度の手続を一体化することは困難で…
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