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柴田巧(維新)
ありがとうございます。
その上で、いろいろ以下お聞きをしてまいりたいと思いますが、この法案では、警察庁長官は警察庁又は都道府県警察の警察官のうちからアクセス・無害化措置をとるサイバー危害防止執行官を指名することとされておりますけれども、では、この執行官は、どのような基準に基づき、どの程度の人数が指名されることになるのか、これは国家公安委員会委員長にお聞きをしたいと思います。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
アクセス・無害化措置につきましては、その適正な実施を確保する観点から、措置に必要な知識及び能力を有する警察官をサイバー危害防止措置執行官に指名し、その者に限って措置を行うことができることとしております。
警察においてはこれまでも、都道府県警察を含めて全国で約三千四百人のサイバー人材がサイバー部門において専従し、高度な知見と経験を積み重ねており、その中から、情報技術やサイバーセキュリティーに関する高度な専門的知識、能力を有しているかなどの観点を総合的に勘案して、適切な警察官をサイバー危害防止措置執行官に指名し、この措置を実施する体制を整備してまいりたいと…
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柴田巧(維新)
詳細はまだ詰めていっていただきたいと思いますが、この指名された執行官、略して執行官と呼ばせてもらいますが、このサイバー攻撃に用いられる電気通信等を認めた場合で、そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき、攻撃に用いられるサーバー等に対し、攻撃のためのプログラムの消去その他の危害防止のための通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う当該攻撃サーバー等の動作に関わるものをとることができるとされていますが、そこで、どのような方法でこのサイバー攻撃に用いられる電気通信等を認知することを想定しているのか、これは警察庁に…
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- (上の発言)
188逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
お答えいたします。
お尋ねの今御指摘いただきました法律の要件であります加害関係電気通信等を認知する方法でございますが、個別具体の事案によるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、サイバー対処能力強化法案により得られる総合整理分析情報、あるいはインシデント報告、新たに設けられる協議会といった政府全体の取組を通じて得られる情報、あるいはサイバー攻撃に関する公刊情報や外国機関との連携により共有された情報、あるいはサイバー攻撃を受けたサーバー管理者等の協力により得られるマルウェアと指令サーバーとの通信に関する情報等から把握するということが考えられると思います。
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柴田巧(維新)
それでは、措置の対象となるサイバー攻撃としてどのようなものが想定されるのか、これはどうですか。
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190逢逢阪貴士警察庁サイバー警察局長
アクセス・無害化措置を実施する要件を満たすサイバー攻撃については、個別具体の事案に応じて判断されるため一概に申し上げることは困難でありますが、特定の攻撃形態に対して必ず措置を実施するというものではございませんということを申し上げた上で、あえて申し上げれば、例えば、有事における機能不全を生じさせることを念頭に、そうした事態に至る前の段階から基幹インフラのシステム内部へのアクセスを確保するタイプのサイバー攻撃のほか、多数の乗っ取られた機器から特定のサーバーに対して一度に大量の通信を送出し、通信ネットワークやサーバーの処理能力をあふれさせることなどによって被害…
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柴田巧(維新)
それから、これまでによると政府は、この無害化の方法の例として、インストールされている攻撃のためのプログラムの停止、削除及びこの攻撃者が当該サーバー等へアクセスできないように設定変更することを挙げているわけですが、これら以外にどのような措置がとるのか、また、この不正プログラムを消去するための通信機器の再起動、攻撃者が利用するアカウント等の消去なども行うのか、この点はどうか、これは内閣官房にお尋ねをします。
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