繰り返しになりますけど、意図とかじゃなくて、そもそもこの情報は、重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる情報だけ取ってくるわけですね。しかも、機械選別をして機械的な情報だけ取っているわけでありますから、そこで十分担保されていると考えております。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
そういうお気持ちで作っていただいたのはとても重要なことだと思うんですけれども、そのお気持ちがきちんと守られるように、法律上に誤解がないように明記をすべきではないだろうかと。今、目的外規定のその目的が皆様が意図されていること以外にも使い得るように書かれているので、そうではなくて、きちんと、サイバー攻撃に対して今後の知見を積み重ねていくという点で重要である、活用した方がいいということであれば、それも一つの目的として書き込んだ方がいいのではないでしょうかということを申し上げているわけでありますが、いかがでしょうか。
選別後通信情報の利用がサイバーセキュリティーの対策の範囲内に通常限られることは条文の規定からは当然に導かれるものであり、条文においてあえて規定するまでの必要性はないと考えております。
いや、こういう例を出すのはあれかと思いますけれども、学術会議において、総理大臣の任命権がこれ形式的なものとされていたわけですよ。それを、形式的なもののはずがこれ意図的介入が行われて、推薦どおりの義務なし、内閣法制局での解釈として公務員の選定罷免権を持ち出して解釈の変更をしているわけですよ。こういうことがあり得るわけですよ。 こういうことをやっている今の政府を目の前にして、いや、そういう意図はありません、そういう使い方というのはあり得ませんと幾らおっしゃっても、今後の状況によって変わり得ることがあるわけじゃないですか、ちゃんと条文にきちんとそのとおりに読…
- (上の発言)
繰り返しになりますけど、意図とかじゃなくて、そもそもこの情報は、重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる情報だけ取ってくるわけですね。しかも、機械選別をして機械的な情報だけ取っているわけでありますから、そこで十分担保されていると考えております。
だから、取ってきたところはいいんですよ。それをどう使うかの目的がいろいろ限られていないでしょうという話をしているんです。(発言する者あり)いやいや、限られていないですよね、目的外利用に関して、二十三条を読むと、そして、かつ、それを不特定多数に同意を得れば提供することもできるというふうに書かれているわけですから、それが、活用することは別に構わないと思いますよ。ただ、その活用の種類を限定するのであれば、きちんとここにもう一つの目的として私は書き込んだ方がいい、修正をした方がいいというふうに思います。 もうこれやっていると時間がなくなるので、最後の質問に行き…
サイバー攻撃の特徴として、攻撃者は攻撃元を隠匿するため、多数多段的にサーバー等を組み合わせて攻撃することが通例であり、そうしたサーバー等の中には、攻撃者により乗っ取られ、攻撃者とは何ら関係のない者が保有、管理しているものも存在をしております。 そのため、例えばサイバー攻撃で用いられるマルウェアに感染し、いわゆるボットネットを形成した個人所有の機器について、法律上の要件を満たす場合にはアクセス・無害化措置を行うことはあり得ます。 いずれにせよ、アクセス・無害化措置の対象については、個別具体の状況を踏まえつつ判断していくこととなりますが、実施に当たっては…
もう個人所有のパソコン、皆さんもお持ちかと思いますけれども、そこもアクセス・無害化を場合によっては、もちろん自分が意図していないところで感染してというような条件は付きますけれども、御自身がそれの攻撃をされている場合ももしかしたらそれは含まれるかもしれませんけど、そういうことは想定されないということで、そういう無害化措置があり得るということなわけですよね。 もうあらゆるものがネットワークで結ばれていく時代でありますから、パソコンに限らず、セキュリティー対策を講じてアップデートしていかなきゃいけないということとこれ表裏一体だとは思うんですけれども、今回の法…