小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えを申し上げます。

繰り返しになりますけれども、本法律案第二十三条第四項第一号の規定によりまして、協定当事者の同意を得た場合にはその利用目的は必ずしも特定被害防止目的に限られないということになるわけでございます。

しかしながら、選別後通信情報でありますので、自動的な選別による、自動的な方法による選別により、一定の重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるIPアドレスあるいはコマンドなどの機械的情報に限定されたものでございまして、また非識別化措置も講ずるということから、いずれにしても、サイバーセキュリティーに関係する業務で用いられることが想定されるものでございます。

したがいまして、通信情報保有機関においてサイバーセキュリティーと無関係な業務のために利用されることは、協定当事者の同意がある場合を考慮に入れたとしても、通常想定されるものではございません。

前後のやりとり

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