御指摘のドイツの違憲判決は、まさにコミュニケーションの内容を取得する内容であったかと思います。
まず、我が国においてもドイツと同様の訴訟等が想定されないかという御質問については、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと、差し控えさせていただきます。
次に、本法案と自由な言論空間との関係に関するところでありますが、通信の秘密と表現の自由との関係については、過去の最高裁判所の決定において、電気通信事業法が通信の秘密を保護する趣旨は、通信が社会生活にとって必要不可欠な意思伝達手段であることから、通信の秘密を保護することによって表現の自由の保障を実効的なものにするとともに、プライバシーの保護をすることにあるものと解されています。
判示された例がありますが、この点については、本法案については、何人も閲覧ができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係すると認められる機械的情報のみを選別した上で分析するなどの様々な措置を講ずることで、通信の秘密に対する制約が、公共の福祉の観点から、必要やむを得ない限度にとどまる制度になっています。
以上のことから、訴訟が提起されないか、訴えられないかということに対しては答えは差し控えさせていただきますが、憲法に反するものではないというふうに考えております。
46
石川大我(立憲)
御説明の中で、そういった協定を結べばいろんな情報を提供したりとか、お互いに相互でやるんだというお話があるんですが、協定を結ばないところにも、非常に重要なものに関しては情報提供というか、広く提供すべきだと思いますが、その辺りは全く提供しないということになるんですか、協定を結ばないと。
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47小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
協定を締結しない事業者あるいは一般の国民の方、その他電子計算機の利用者の方、広くいらっしゃいますので、私どもとしては、サイバー攻撃による被害をなるべく防ぎたいという観点がございますから、そうしたことで役立つ情報というのは積極的に発信、提供してまいりたいというふうに考えてございます。
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石川大我(立憲)
ありがとうございます。
次に、違憲の可能性についてお伺いしたいと思います。
二〇二四年十月にドイツ連邦憲法裁判所は、連邦情報局に国内外の通信の監視権限を付与する法律の一部規定について、通信の秘密を侵害するとして違憲であるとする判決を、決定を下しました。二〇一六年に人権団体が憲法裁判所に対して違憲の訴えを申し出たものに対するものです。
日本でも同様の訴訟等は起こる可能性があると思いますが、大臣の御見解をお伺いします。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御指摘のドイツの違憲判決は、まさにコミュニケーションの内容を取得する内容であったかと思います。
まず、我が国においてもドイツと同様の訴訟等が想定されないかという御質問については、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと、差し控えさせていただきます。
次に、本法案と自由な言論空間との関係に関するところでありますが、通信の秘密と表現の自由との関係については、過去の最高裁判所の決定において、電気通信事業法が通信の秘密を保護する趣旨は、通信が社会生活にとって必要不可欠な意思伝達手段であることから、通信の秘密を保護することによって表現の自由の保障を実効的なものにするとともに、プライバシーの保護をすることにあるものと解されています。
判示された例がありますが、この点については、本法案については、何人も閲覧ができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係すると認められる機械的情報のみを選別した上で分析するなどの様々な措置を講ずることで、通信の秘密に対する制約が、公共の福祉の観点から、必要やむを得ない限度にとどまる制度になっています。
以上のことから、訴訟が提起されないか、訴えられないかということに対しては答えは差し控えさせていただきますが、憲法に反するものではないというふうに考えております。
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石川大我(立憲)
次に、坂井国家公安委員長にお伺いをしたいというふうに思います。
今回の新法が施行されますと、海外からのサイバー攻撃によるアクセス・無害化、つまり重大な危害を防止するための措置ですけれども、その主体を警察庁長官が指名した警察官に限定して、自衛隊が有する特別な技術等を要する際には防衛省・自衛隊と連携することになっていますと。
サイバー安全保障体制整備準備室作成の資料、ちょっと長いですが、を拝見しますと、二〇二三年中に観測されたサイバー攻撃の九九・四%から海外から発信されたと、先ほどの話ですね。こちらに警察庁サイバー警察局作成の警察におけるこれまでの取組等…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
警察におきましては、これまでも国内外からのサイバー攻撃の脅威に対して、捜査や外国治安情報機関等との情報共有等を通じた攻撃インフラの把握、攻撃者を公表し、非難することでサイバー攻撃を抑止するパブリックアトリビューション等の取組を積極的に行ってきたところでございます。
具体的な取組でということで御指摘がございました。例えばでございます、昨年の案件を二件御紹介したいと思いますが、令和六年八月、サイバー特別捜査部が国際共同捜査に参画する中で、外国捜査機関から提供を受けた情報を精査した結果、DDoS攻撃のためのウェブサービスを利用した国内被疑者を特定し、検挙いた…
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石川大我(立憲)
御説明ありがとうございました。
例えば、サーバー管理者に機能停止、テークダウンを要請するとか、先ほどにもありましたけれども、攻撃者を攻撃して、攻撃者を公表してですね、攻撃者を公表して抗議や非難をするというようなこと、これとても大切でして、平和的な手段によってこれを行っていくということはとても大切だと思っています。
一つ気になることは、警察というのは、基本的には自治体で警察が成り立っていると、それは戦中の苦い反省から自治体に警察の機能というのを任せているんだというようなことだと思うんですが、今回このサイバーに関しては警察庁ということで、国家直属のという…
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