あわせて、メールで、サイバー準備室の御説明ですと、ちょっと長いので、意味を変えないように一部省略しながら御説明をすると、先ほど平大臣からも答弁ありましたが、日本で一般的に利用されている各種サービスで、国内に主なサーバーが置かれていると考えられるサービスについては内内通信とされている蓋然性が高いものと考えていますというようなことをお示しになりました。蓋然性というのは、数値としては算出はできないんだけれども、どうやらそうなりそうだということを表現するときに用いると思うんですね。
ちょっと繰り返しになりますが、日本国内に主なサーバーが置かれていると考えられるサービスについては内内通信である蓋然性がということなわけですけれども、先ほどお伝えしたように、外部にもあると、基本的には内部でやっているんだけれども、何か緊急なことが起こったりとか不都合が起こったときには外国を経由してくるというようなこともあるというふうに思っておりまして、この内内通信、繰り返しになりますが、この内内通信というものが一体、全体の日本の通信の中でどのぐらいあって、その外外通信、外内通信、内外通信、内内通信とある中で、それがきっぱり四分の一ずつあるんですよと、そういうことなら分かりやすいんですけれども、この蓋然性というだけですと、果たしてこの内内通信というものがそもそも存在するのかということすらちょっと分からないなというふうに思っていまして、この法案を通すために、この内内通信は安全ですよ、皆さんが国内で通信、日本国民同士やっている分には問題ないんですよと言っているような気がしてならないので、そこは是非、先ほどの繰り返しになりますけれども、この内内通信の存在というものをしっかり見えるようにもしていただきたいというふうにお願いをしたいというふうに思います。
次に、プロバイダーとの関係についてお伺いしたいと思います。
情報の取得に関して、サイバー監理委員会の承認を得て取得をするというのが今のお話でしたけれども、もう一つの取得の方法としてプロバイダーと協定を結ぶというのがありますけれども、このプロバイダーが協定を結んだことというものは、これが、まあ顧客の皆さんですね、我々一人一人、日本国民が、多くの皆さんがプロバイダーと契約をしてメールのサービスを受けたりいろんなサービスを受けているわけですけれども、政府がプロバイダーとこの協定を結んだよということがユーザーに分かるような仕組みになっているのかということをまず最初にお伺いします。
37小小柳誠二内閣官房内閣審議官
いろいろな例があるかもしれませんけれども、私どもの法律案では、IPアドレスのその割り当てられたところが国内であるか外国であるかということで仕分をしてございますので、御指摘のような例でも、そのIPアドレスの配布が国内、国外といったことでその分類をしていくということになるというふうに思います。
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石川大我(立憲)
そして、あと条文の中には実はこの内内通信という文言がありません。
そして、昨日、質問に関するやり取りの中で、サイバー準備室は、内内通信の定義はないと、これから各省庁と相談するというふうに回答してきました。定義、この内内通信とは何ぞやという定義、IPアドレスでということですけれども、こういった発言もあった中で、つまり全ての通信というのが実は対象になっていて、内内通信というものは実は余り存在しないのではないかというふうに勘ぐってしまうわけですけれども、その辺り、どのようにお考えでしょうか。
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39小小柳誠二内閣官房内閣審議官
まず、外外通信の取得に関しましては、先ほど申し上げたIPアドレスを基に、外国が関係していると思われている通信を取り扱っている通信のその媒介設備から通信情報を取得するということとしております。
それから、特定外内、特定内外につきましても、IPアドレスをベースにして、国外関係電気通信を取り扱っている電気通信設備から情報を取得するということになっておりまして、このような区分けをしているところでございます。
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- (上の発言)
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石川大我(立憲)
あわせて、メールで、サイバー準備室の御説明ですと、ちょっと長いので、意味を変えないように一部省略しながら御説明をすると、先ほど平大臣からも答弁ありましたが、日本で一般的に利用されている各種サービスで、国内に主なサーバーが置かれていると考えられるサービスについては内内通信とされている蓋然性が高いものと考えていますというようなことをお示しになりました。蓋然性というのは、数値としては算出はできないんだけれども、どうやらそうなりそうだということを表現するときに用いると思うんですね。
ちょっと繰り返しになりますが、日本国内に主なサーバーが置かれていると考えられるサービスについては内内通信である蓋然性がということなわけですけれども、先ほどお伝えしたように、外部にもあると、基本的には内部でやっているんだけれども、何か緊急なことが起こったりとか不都合が起こったときには外国を経由してくるというようなこともあるというふうに思っておりまして、この内内通信、繰り返しになりますが、この内内通信というものが一体、全体の日本の通信の中でどのぐらいあって、その外外通信、外内通信、内外通信、内内通信とある中で、それがきっぱり四分の一ずつあるんですよと、そういうことなら分かりやすいんですけれども、この蓋然性というだけですと、果たしてこの内内通信というものがそもそも存在するのかということすらちょっと分からないなというふうに思っていまして、この法案を通すために、この内内通信は安全ですよ、皆さんが国内で通信、日本国民同士やっている分には問題ないんですよと言っているような気がしてならないので、そこは是非、先ほどの繰り返しになりますけれども、この内内通信の存在というものをしっかり見えるようにもしていただきたいというふうにお願いをしたいというふうに思います。
次に、プロバイダーとの関係についてお伺いしたいと思います。
情報の取得に関して、サイバー監理委員会の承認を得て取得をするというのが今のお話でしたけれども、もう一つの取得の方法としてプロバイダーと協定を結ぶというのがありますけれども、このプロバイダーが協定を結んだことというものは、これが、まあ顧客の皆さんですね、我々一人一人、日本国民が、多くの皆さんがプロバイダーと契約をしてメールのサービスを受けたりいろんなサービスを受けているわけですけれども、政府がプロバイダーとこの協定を結んだよということがユーザーに分かるような仕組みになっているのかということをまず最初にお伺いします。
41小小柳誠二内閣官房内閣審議官
当事者協定につきましては、内閣総理大臣は、基本的に特別社会基盤事業者、いわゆる基幹インフラ事業者との間で協定を締結するということといたしております。なので、プロバイダー、御指摘のプロバイダーについては、電気通信事業者という意味ではその協定の相手方になるわけでありますけれども、基幹インフラ事業者としてのサービス提供をする立場という、基幹インフラ事業者との間で基本的にその協定を締結するということでございます。
その上で申し上げますと、基幹インフラ事業者が協定を締結したかどうかということについては、対外的に公表したりする規定というのは特段設けていないというと…
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石川大我(立憲)
基幹インフラ事業者ですよね。その基幹インフラ事業者との契約の中で当然我々の個人情報が、基幹インフラ事業者にサービスを受けるに当たって申告をしていると。様々な情報のやり取りというものがある中で、この協定を結んだことが我々には分からないということは少し問題だなというふうに思うわけですけれども。
ちょっとそこからいきますと、それを例えば規約みたいなもので、こういう協定を結びましたよというようなことが契約をしている人たち、ユーザーに分かるような仕組みというか、そういうものがあるべきだと思うんですが、いかがですか。
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43小小柳誠二内閣官房内閣審議官
先ほど申し上げたとおり、法令上、特段そういう規定は設けておりません。それから、公表するかしないかについては、政府と協定を結ぶ相手方でよく御相談をさせていただいて個別に検討していくべきものというふうに認識をしております。
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