お答え申し上げます。
アクセス・無害化措置につきましては、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のために必要な措置をとることを想定しております。
この点、サイバー対処能力強化法案におきましては、基幹インフラ事業者に対しインシデント報告等を義務付けるなどにより、複数のインフラ事業者の制御システムを標的としたマルウェアの設置など、重大なサイバー攻撃やその予兆の把握が可能となります。
こうした情報に加えまして、通信情報の利用、情報共有、対策のための協議会を通じて把握した情報、サイバー攻撃に関する公開情報、同盟国、同志国との連携により共有された情報等の様々な情報を踏まえ、改正後の警察官職務執行法等に規定する要件を満たすか否かを適切に判断していくこととなるというふうに考えております。
3
和田政宗(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
この発言のページ
4
和田政宗(自民)
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
5
山本啓介(自民)
おはようございます。自由民主党の山本啓介です。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
また、大臣始め参考人の皆様方には、少し詰め込み過ぎましたので急ぎますので、よろしくお願いいたします。
本会議でも、今回の法案の内容について概要をお尋ねさせていただきました。また、前回の委員会においても、各委員、酒井委員からも、それぞれのお取組について細かくその運用面でお尋ねがあったというふうに理解しています。
私も、今日は、アクセス・無害化措置の運用について少しお尋ねをしていきたいというふうに思います。
まず冒頭、この運用についてですけれども、や…
この発言のページ
- (上の発言)
6飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
お答え申し上げます。
アクセス・無害化措置につきましては、サイバー攻撃により重大な危害が発生するおそれがある場合において、攻撃に使用されるサーバー等に対し、ネットワークを介して危害防止のために必要な措置をとることを想定しております。
この点、サイバー対処能力強化法案におきましては、基幹インフラ事業者に対しインシデント報告等を義務付けるなどにより、複数のインフラ事業者の制御システムを標的としたマルウェアの設置など、重大なサイバー攻撃やその予兆の把握が可能となります。
こうした情報に加えまして、通信情報の利用、情報共有、対策のための協議会を通じて把握した情報、サイバー攻撃に関する公開情報、同盟国、同志国との連携により共有された情報等の様々な情報を踏まえ、改正後の警察官職務執行法等に規定する要件を満たすか否かを適切に判断していくこととなるというふうに考えております。
7
山本啓介(自民)
その予兆の把握、今のような形で、いろんな、官民問わず、国内外問わず、そして国内のいろんな組織が連携しながら把握して、その後、これらに対する対策を決定していくというふうな説明であったと理解します。
そして、今言及されました警察含め、また自衛隊、こういったところが主体的に実施を行っていくんだと思うんですけれども、しかしながら、警察というのは、当然、我が国において社会のいろんな事柄について警察の業務を行っているわけですから、そして、自衛隊というのも、やはり国際的には非常に安全保障の観点においても秘密が多いところであります。
この警察と自衛隊、さらには、それ…
この発言のページ
8飯飯島秀俊内閣官房内閣審議官
アクセス・無害化措置につきましては、その実施主体が委員御指摘のとおり警察及び自衛隊となりますが、運用の実効性を確保する観点から、両者が緊密に連携することが重要であると考えております。このため、アクセス・無害化措置につきましては、司令塔組織たる内閣官房の総合調整の下、警察及び自衛隊が相互に密接に連携して措置を行うことが可能となるよう運用上の工夫を行うことが重要と考えております。
具体的に申し上げますと、両者が有する情報を平素から司令塔組織を含め相互に十分に共有すること、司令塔組織の役割等の調整を踏まえ、役割分担等の調整を踏まえ両者が有機的に連携をすること…
この発言のページ
9
山本啓介(自民)
ありがとうございました。
本会議でも申し上げましたとおり、攻撃の九九・四%が海外からのものであると。当然のことながら、その発信元が、攻撃元が海外であるということは誰もが理解をしているわけですけれども、そういった状況を把握してアクセス・無害化措置についての取組を、NSCから始まって、今お話しいただいたような自衛隊や警察や官房が連携するような協議する場があって、その情報の共有をした後に、これらに対して、じゃ、攻撃しようと、攻撃元をちゃんと突き止めて防ごうというふうなところになったときに、この取組について、やはり国際法上、通常の国際法上のルールというものがま…
この発言のページ