地域限定保育士制度というのは、今まで特区で行ってまいりました。それで、特区において、保育の担い手をその地域で確保するという目的を果たすため地域を限定する期間を設ける一方、将来にわたってこの地域を限定とするということが本人にとって過度になるから、それはずっとここで制約をするということはしませんよと。
しかしながら、ある地域でどうしても人手不足ということで、それが解消見込みがないということであるので、そこの地域限定保育士という形になったというふうに承知をしております。
2025年4月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)
地域限定保育士制度というのは、今まで特区で行ってまいりました。それで、特区において、保育の担い手をその地域で確保するという目的を果たすため地域を限定する期間を設ける一方、将来にわたってこの地域を限定とするということが本人にとって過度になるから、それはずっとここで制約をするということはしませんよと。
しかしながら、ある地域でどうしても人手不足ということで、それが解消見込みがないということであるので、そこの地域限定保育士という形になったというふうに承知をしております。
先ほどの質疑の中にもありました、一回離職をして、それで今の時代のやっぱり親御さんとかICTを使った保育とか、そういうのがちょっと私もどうかなとか思うような人たちの不安を解消するためにそういう支援センターがあって、よりバックアップしていくと、そういうことは非常に私はこれはいいことだというふうに思いますので、しっかり予算付けてちゃんとそれができているかどうかを検証しながら進めていってもらいたいという、そういう願いはあります。 じゃ、次に、今回の地域限定保育士、一般制度化すると、今まで特区でやっていたと、じゃ、それを今度全国に広げるという、これも当然その保育…
国家戦略特別区域法に基づく、現行、現在の特区法に基づく地域限定保育士制度では、特区において保育の担い手を確保するという目的を果たすために地域を限定する期間を設ける一方で、将来にわたり地域を限定することは本人にとって過度の制約になるという観点から、登録後三年を経過すれば自動的に全国での業務が可能な保育士となることができる、こういった仕組みになってございます。 他方、今回の法改正に当たりましては、実際に特区を実施をされている自治体の御意見も踏まえまして、地域の人材確保の実効性を担保するために、登録後三年の要件に加えまして、一定期間以上実際に勤務した場合に保…
建前的には今の私は説明でいいと思うんですが、昔、昔って言ったらおかしいですけど、民間の企業に保育所を任せるというようなことがありましたよね。そのときの本音は何かといって、公立保育園を増やすと閉めるときにそれはなかなか閉められないので、民間だと需要のあるときにはつくって需要がなくなったらすぐやめれるからそういうふうにするんですよというのがこれ本音、私はそういう話を理解しているんですよ。議論の中でそういう本音があったんです、役所のね。 私、これ今回、さっきの答弁でもあったけど、大臣、神奈川、特区でこれやっていましたと。自分ところでそういう保育士の試験をやっ…
地域限定保育士制度というのは、今まで特区で行ってまいりました。それで、特区において、保育の担い手をその地域で確保するという目的を果たすため地域を限定する期間を設ける一方、将来にわたってこの地域を限定とするということが本人にとって過度になるから、それはずっとここで制約をするということはしませんよと。
しかしながら、ある地域でどうしても人手不足ということで、それが解消見込みがないということであるので、そこの地域限定保育士という形になったというふうに承知をしております。
ちょっと、私の視点は、神奈川とかそういう大阪とかいうのは、転入してきたりする人も多かったり、やっぱり待機児童多かったりするわけですよね。もし私が、例えば、試験に難しいとかなんとかはないにしても、ちょっとここのところで取った方が取りやすいよねというふうなことがあったらそこで取って、逆に都会の方に仕事がいっぱいあるわけだから、そっちの方に流れてくる人もいるんじゃないのという、そういう視点なんですよ。 例えば、田舎の県、私が地元だった福岡なんかでその試験を通って、一年間そこでやろうと思っていたら、それが急に転勤だったとか、半年で行ったりとかいうようなことって…
そのことに関しましては、しっかりと府令の方でお示しをするということを先ほど来答弁をさせていただいているところであります。
そして、先ほど来委員御指摘のように、一年間を満たないで他の都道府県に行って居住してしまうという場合のお話がございました。一年間の勤務経験を経る前に他の都道府県に居住する場合におきましては、転居先での保育業務をその勤務経験に含めるということは、これ、そもそも地域限定保育士が取得した地域でのみ保育士として就労が可能であるという制度の趣旨に鑑みて、この期間を通算するということはできないということになっております。
だから、できないから、増やそうというふうにして作った改正なんだから、それを柔軟にやるといって、そういうことも併せて、例えばAという県からBに移ったとき、通算してそれを認めてあげるとかいうふうにすることが僕は必要だと言っているんですよ。 だって、わざわざ、引っ越したくなくてもそういう状況になったときに、引っ越さなきゃいけないと、いやいや、私あと二か月はいないとこの免許が取れなくなっちゃうから、じゃ、あなただけで行ってきなさいよと、家族だけ、じゃ、私だけ残るわなんということはなかなかないんだから。だから、この改正案の趣旨は、そうやって保育士を増やそうという…