一時保護を行うかどうか、又は一時保護中の子供に関し保護者との面会、通信を制限する必要があるかどうかについては、子供の安心、安全と最善の利益の観点から、子供の意思や気持ちを尊重した上で適切に判断されるべきものと考えております。
このため、今回の法改正におきましては、一時保護中の面会、通信について、制限を行う場合、制限を解除する場合のいずれにおいても子供に意見を聞かなければならないこととしております。
一時保護の決定時も含めまして、子供の意見を聞く際には、委員御指摘のように、児童相談所や一時保護施設の専門職である児童福祉司、児童心理司等がチームを組んで対応し、子供の気持ちに寄り添いながら、現状や今後の見立てなどを丁寧に説明して子供の意見を聞くこととしており、さらに、子供の年齢や状況によっては、言葉だけでなく表情ですとか身ぶり等から意向を酌み取ることとしてございます。
こうした取組を実施する上では、議員御指摘の専門職である児童福祉司を始めとした児童相談所の職員の果たす役割はとても重要であると。児童相談所における体制整備とともに研修などによる職員の質の向上にも努めて、しっかりと子供の安心、安全、そして最善の利益を第一に、適切に制度が運用されるようにしっかり対応してまいりたいと考えています。
106藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
保育の質の確保を図る観点から、保育施設の監査、非常に重要でございます。自治体が実施する保育所に対する監査につきましては、地方交付税措置におきましてこれまでも体制強化が図られてきていると承知をしております。
また、保育の質を担保しながら、自治体、保育所双方の事務負担の軽減に資するように、自治体における効率的、効果的な指導監査の好事例の把握ですとか、こういったものの横展開も行っているところであります。
その上で、監査業務をより効率化する観点から、現在、保育所と自治体の間の監査に係る手続をオンライン化するために、保育業務施設管理プラ…
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竹詰仁(国民)
御丁寧な説明ありがとうございました。
時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
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井上哲士(共産)
日本共産党の井上哲士です。
法案は、児童虐待を行った保護者に対して可能とされている面会又は通信の制限について、保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合も可能とします。
これまで、虐待疑いの場面の面会、通信制限は行政指導で行われてきましたけれども、今日午前中もありましたように、保護者側が面会制限を不服として訴訟をするというケースも多く見られるなど、その判断には非常に困難さが伴います。
こども家庭庁の一時保護ガイドラインでも、面会、通信制限は、子どもと保護者等の関わりを制限するという子どもにとって影響の大きい決定であることから、子どもの意見又…
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- (上の発言)
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
一時保護を行うかどうか、又は一時保護中の子供に関し保護者との面会、通信を制限する必要があるかどうかについては、子供の安心、安全と最善の利益の観点から、子供の意思や気持ちを尊重した上で適切に判断されるべきものと考えております。
このため、今回の法改正におきましては、一時保護中の面会、通信について、制限を行う場合、制限を解除する場合のいずれにおいても子供に意見を聞かなければならないこととしております。
一時保護の決定時も含めまして、子供の意見を聞く際には、委員御指摘のように、児童相談所や一時保護施設の専門職である児童福祉司、児童心理司等がチームを組んで対応し、子供の気持ちに寄り添いながら、現状や今後の見立てなどを丁寧に説明して子供の意見を聞くこととしており、さらに、子供の年齢や状況によっては、言葉だけでなく表情ですとか身ぶり等から意向を酌み取ることとしてございます。
こうした取組を実施する上では、議員御指摘の専門職である児童福祉司を始めとした児童相談所の職員の果たす役割はとても重要であると。児童相談所における体制整備とともに研修などによる職員の質の向上にも努めて、しっかりと子供の安心、安全、そして最善の利益を第一に、適切に制度が運用されるようにしっかり対応してまいりたいと考えています。
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井上哲士(共産)
児童福祉司などが大変重要な役割を担うという答弁でありました。
今もありましたけれども、しかし一方で、その児童福祉司の八割以上が定年退職以外の理由で退職して、心身の不調、業務内容、量等に対する悩み、不満等がその理由になっているとされております。
四月二日付けの日本経済新聞に、「児相の一時保護所 逼迫」という記事が掲載をされました。一時保護をためらわない児相が増え、解除も慎重に判断するようになったため、都市部を中心に定員を上回る一時保護所が目立つと報じております。全国百五十四の一時保護施設の中で平均入所率が一〇〇%を超えている施設が都市部を中心に二十六あ…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
都市部の一時保護施設におきまして定員超過の状況にあるということは承知しております。
児童福祉法上、一時保護の期間は原則二か月を超えてはならないとされていることから、今般の面会、通信制限等の改正によって直接的に一時保護が長期化することはないものと考えていますが、いずれにせよ、虐待等により傷ついた子供に対して適切なケアを行っていくためには、現状の定員超過の状況を解消して、保護されている子供が安心して安全に過ごせる環境を整備していくこと、これも重要であると考えております。
こうした観点から、こども家庭庁においては、都道府県が一時保護施設を整備する場合や一時…
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井上哲士(共産)
二か月を超えることがないというお話ありましたけど、そのぎりぎりまで制限をする人が増えますとやっぱり全体としては定員を上回ることになるわけでありますから、一層の対応の強化を求めたいと思います。
次に、法案は、保育士不足の解消のために、これまで国家戦略特区に限って認められていた地域限定保育士制度を全国展開します。そもそもこの制度によってなぜ保育士不足が解消をできるんでしょうか。
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