次に、一時保護委託の登録制度の創設に関しまして伺います。
本法律案では、一時保護の委託先の中で児童養護施設など法令上の基準が設けられている施設以外の施設について、新たに創設する登録制度の対象として質の担保を図ろうという趣旨のものだと承知をしております。これ、大変重要な取組だと思います。先日も私も地元でお話伺ってきましたが、書類読むのとはまた本当に全く次元の違う大変困難な現場でありますので、適切なルール整備とその運用がなされるということは非常に大切であります。
児童虐待による一時保護委託の実施状況を見ますと、令和四年度の場合、一時保護施設内での一時保護が五四・一%、残り四五・九%が一時保護委託となっており、一時保護委託のうち児童養護施設など法令上の基準等が設けられている施設の委託件数が合計八割程度で、今回の登録制度の対象となり得るその他への委託件数は一三・二%となっています。
一時保護の件数そのものが近年増加傾向にある中、登録制度を創設することは、一時保護の委託先の質の担保を図りつつ委託先の数を増やしていくことにもつながることが期待されております。先月にはこども若者シェルターの運営に関するガイドラインも策定されましたが、こども若者シェルターが登録を受けることも想定をされておられるのでしょうか。一時保護委託の登録制度の創設の意義、そして目的を併せて確認させてください。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
子供たちが日々生活する場である保育所において、虐待は決してあってはなりません。
今般の改正案は、保育所での虐待等の不適切事案が相次いだことを受けて国が実態調査を行った結果、全国で不適切保育が多数発生していたことが発覚をしたことから、先ほど委員から御紹介ありました令和五年五月に発出したガイドラインに基づく通報への対応に加えて、今回、法律において保育所等での虐待について通報義務の対象として規定するものであります。
今回、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の仕組みを創設することで、子供や保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通い、又は子供を…
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河野義博(公明)
ありがとうございました。
本法律案では、保育所や認定こども園、幼稚園だけでなく、専ら保護者と離れた環境下において児童に保育や居場所の提供を行う施設、事業をカバーするとの考え方から、こうした施設、事業のうち児童福祉法等に根拠規定のあるものが網羅的に規定をされております。
先ほど述べたように、保育所についてはガイドラインも策定され取組が先行して進められている一方で、今回、法的義務の対象となる施設、事業の中には、今後新たに対応方針を検討する必要がある施設、事業も大変多いと思われます。本規定は本年十月一日施行とされまして準備期間は限られていますが、各施設、事…
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辻清人(自民)内閣府副大臣
お答えします。
今回の改正における虐待通報などの仕組みは、現場で発生する虐待事案に速やかに対応するべく、今年の十月一日から施行することとしています。確かに、委員おっしゃるように、施行までに一定の準備期間を設けてはいるものの、その期間が限られている点は御指摘のとおりですので、全身全霊向けて、しっかりと準備を進めてまいります。
こうした状況下においても通報の仕組みをしっかりと機能させるべく、運用の詳細については、今後、委員の御指摘も踏まえながら、ガイドライン等の改正を通じてお示ししてまいります。また、その際には各施設、事業に応じた対応の考え方を含めるなど…
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- (上の発言)
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河野義博(公明)
次に、一時保護委託の登録制度の創設に関しまして伺います。
本法律案では、一時保護の委託先の中で児童養護施設など法令上の基準が設けられている施設以外の施設について、新たに創設する登録制度の対象として質の担保を図ろうという趣旨のものだと承知をしております。これ、大変重要な取組だと思います。先日も私も地元でお話伺ってきましたが、書類読むのとはまた本当に全く次元の違う大変困難な現場でありますので、適切なルール整備とその運用がなされるということは非常に大切であります。
児童虐待による一時保護委託の実施状況を見ますと、令和四年度の場合、一時保護施設内での一時保護が五四・一%、残り四五・九%が一時保護委託となっており、一時保護委託のうち児童養護施設など法令上の基準等が設けられている施設の委託件数が合計八割程度で、今回の登録制度の対象となり得るその他への委託件数は一三・二%となっています。
一時保護の件数そのものが近年増加傾向にある中、登録制度を創設することは、一時保護の委託先の質の担保を図りつつ委託先の数を増やしていくことにもつながることが期待されております。先月にはこども若者シェルターの運営に関するガイドラインも策定されましたが、こども若者シェルターが登録を受けることも想定をされておられるのでしょうか。一時保護委託の登録制度の創設の意義、そして目的を併せて確認させてください。
60吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
一時保護は子供にとって養育環境が変化するものであり、子供への心理的影響も懸念されることから、子供の権利擁護が図られ、安全、安心な環境で適切なケアが提供されるようにしていくことが重要でございます。そうした観点から、児童相談所に併設されている一時保護施設については、令和四年の児童福祉法改正において施設基準等を設け、環境改善に向けた取組を進めているところです。
一方で、一時保護施設と同じく一時保護中の子供が生活する場所である一時保護委託先については、法律上、児童相談所長等が適当と認める者に委託できることのみが規定され、客観的な基準等が設…
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河野義博(公明)
最後に、一時保護中の児童の面会、通信等の制限に関して伺います。
これも大変大きい課題で、どんなに保護していても、親からの連絡を断ち切るというのは非常に困難な場面が多いと伺っています。
本法律案の中では、児童虐待が行われた疑いのある段階での面会、通信について、子供の心身の安全、安心を図るために、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合には面会、通信制限をすることができるといたしました。
現場の児童相談所において面会、通信制限等が適切に運用されるよう十分な対策を講じていただきたいと思いますが、具体的な対応についてお聞かせください。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
委員御指摘のとおり、今般の改正により、児童虐待が行われた疑いがある段階で、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合に、行政処分としての面会、通信制限を行うことができる旨の規定を設けることにより運用の明確化が図られるほか、行政手続法上の弁明の機会の付与の対応が必要となるなど、制限を行う場合の保護者に対する手続の明確化も図られるものと考えております。
施行に当たりましては、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合の考え方や、面会、通信制限を行う場合の必要な対応など制度の運用方法について、現場の実態ですとか関係者の皆様…
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