藤原朋子こども家庭庁成育局長

2025年4月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答え申し上げます。

まず、国家戦略特別区域法に基づく地域限定保育士では、特区において保育の担い手を確保するという目的を果たすため、地域を限定する期間を設ける一方で、将来にわたり地域を限定することは本人にとって過度の制約になるといった観点から、登録後三年を経過すれば自動的に全国での業務が可能な保育士となることができることとされております。

他方、今回の法改正におきましては、特区実施自治体の意見も踏まえまして、地域の人材確保の実効性を担保するため、登録後三年間といった要件に加えまして、一定期間以上実際に勤務した場合には保育士登録が受けられるようにするということにしております。

前後のやりとり

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