お答えいたします。
まず、法定化する狙いと必要性についてでございますが、児童虐待防止法においては、現在、児童虐待を行った保護者についてのみ面会等制限ができるとされており、児童虐待の疑いの段階の場合には、現行法上強制力を持たない行政指導として行っておりますが、事実上の強制によって児童との面会を制限することは、裁判上の争いとなることがあり、違法とする判決も出ております。
児童虐待の疑いの段階にあっても、例えば、性的虐待が疑われ、保護者との面会等が子供の心を大きく傷つけるおそれが大きい場合なども想定されることから、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときについて、保護者の同意が得られない場合にも行政処分として面会等制限を実施できるよう、法律上の規定を設けることが必要であるというふうに考えております。
児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときとの規定は、児童相談所長の裁量を広げるものではなく、面会、通信制限ができる場合を明確化したものであり、施行通知等で具体的にどのような場合が該当するか等についての考え方をお示しし、児童相談所長の判断が適切に行われるようにしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
それから、保護者からの異議申立てについてでございますが、本法案において、面会等制限を行う場合等に、子供に対する意見聴取等措置を行わなければならないこととしているところでございますが、保護者も当事者として、できる限り理解を得られるよう丁寧に説明を行い、意見を聞くことも重要であるため、保護者に対しても丁寧な説明を行うこと等を施行通知等で明示することを検討しております。
今般の法改正により、児童虐待の疑い段階での面会等制限に係る規定を設け行政処分と位置付けることで、保護者に対し、行政手続法の規定による弁明の機会の付与や不服申立てが可能である旨の教示が必要となるほか、制限を行う理由となった事実の内容等の事項を書面で通知することが義務となるなど、制限を行う場合の保護者に対する手続も明確になるものというふうに考えております。
それから、第三者機関によるチェック体制でございますが、一時保護は、子供の最善の利益を最優先に、子供の心身の状況、養育環境、意思等を総合的に考慮、判断し、子供の安全を迅速に確保する必要がある場合や、子供の心身の状況や置かれている環境等をアセスメントする必要がある場合に行われるものですが、親子を一時的に分離させる側面もあることから、本年六月より、一時保護開始時の司法審査を導入し、一時保護の適正性や手続の透明性を確保することといたしました。
なお、一時保護中における面会等制限については、親子関係の修復や再構築の観点も踏まえ、子供や保護者の状況から制限の必要性や制限する内容、程度をその都度判断して行う必要があるものであること、基本的には児童相談所長の監護権の範囲内で行うものだと考えられることから、司法審査の判断、監査の対象とすることは考えていないところでございます。
33
奥村政佳(立憲)
これ、この今会場にもいますが、石川大我議員が二月十九日に質問状をお送りをしているんですよね。この質問状にも同じような質問があって、国はこの問題を軽視しているのではないかと感じると。で、その答えは、いや、把握していないと。
これ、やる気があるのかどうか、やるつもりがあるのか、お答えください。
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34吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
先ほど申し上げましたように、現時点では調査をしておりませんが、今後、まず調査はしっかりとやりたいというふうに思っております。
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35
奥村政佳(立憲)
じゃ、信じますので、一刻も早く調査をお願いをいたします。これ、ゆゆしき問題だと思います。
その中で、今回、この疑い段階での面会制限を法定化するというところであります。通告の十一の方に移りたいと思いますが、今回、面会制限、つまり、面会もなく、親子分離をしてしまうということを法定化しようとしている。これ、ある意味最終、最後の手段だと思うんですよね。これ、非常に慎重である必要があると思います。ましてや、この疑いとかおそれとか、主観でやるのであれば、なおさらだと思います。
もちろん、子供の命は守らなきゃいけない、それは分かっています。ただし、本当に危うい運用…
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- (上の発言)
36吉吉住啓作こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
まず、法定化する狙いと必要性についてでございますが、児童虐待防止法においては、現在、児童虐待を行った保護者についてのみ面会等制限ができるとされており、児童虐待の疑いの段階の場合には、現行法上強制力を持たない行政指導として行っておりますが、事実上の強制によって児童との面会を制限することは、裁判上の争いとなることがあり、違法とする判決も出ております。
児童虐待の疑いの段階にあっても、例えば、性的虐待が疑われ、保護者との面会等が子供の心を大きく傷つけるおそれが大きい場合なども想定されることから、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときについて、保護者の同意が得られない場合にも行政処分として面会等制限を実施できるよう、法律上の規定を設けることが必要であるというふうに考えております。
児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときとの規定は、児童相談所長の裁量を広げるものではなく、面会、通信制限ができる場合を明確化したものであり、施行通知等で具体的にどのような場合が該当するか等についての考え方をお示しし、児童相談所長の判断が適切に行われるようにしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
それから、保護者からの異議申立てについてでございますが、本法案において、面会等制限を行う場合等に、子供に対する意見聴取等措置を行わなければならないこととしているところでございますが、保護者も当事者として、できる限り理解を得られるよう丁寧に説明を行い、意見を聞くことも重要であるため、保護者に対しても丁寧な説明を行うこと等を施行通知等で明示することを検討しております。
今般の法改正により、児童虐待の疑い段階での面会等制限に係る規定を設け行政処分と位置付けることで、保護者に対し、行政手続法の規定による弁明の機会の付与や不服申立てが可能である旨の教示が必要となるほか、制限を行う理由となった事実の内容等の事項を書面で通知することが義務となるなど、制限を行う場合の保護者に対する手続も明確になるものというふうに考えております。
それから、第三者機関によるチェック体制でございますが、一時保護は、子供の最善の利益を最優先に、子供の心身の状況、養育環境、意思等を総合的に考慮、判断し、子供の安全を迅速に確保する必要がある場合や、子供の心身の状況や置かれている環境等をアセスメントする必要がある場合に行われるものですが、親子を一時的に分離させる側面もあることから、本年六月より、一時保護開始時の司法審査を導入し、一時保護の適正性や手続の透明性を確保することといたしました。
なお、一時保護中における面会等制限については、親子関係の修復や再構築の観点も踏まえ、子供や保護者の状況から制限の必要性や制限する内容、程度をその都度判断して行う必要があるものであること、基本的には児童相談所長の監護権の範囲内で行うものだと考えられることから、司法審査の判断、監査の対象とすることは考えていないところでございます。
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奥村政佳(立憲)
制度をしっかりやっていくということなんですけれども。
ちょっと時間の都合で、これ要望にとどめたいと思いますが、この虐待で危険な状態である子供を保護すること、これは大切です。しかしながら、先ほども言いましたように、親子分離というのはある意味最終手段でありますので、この資料七にもありますけれども、児童虐待疑い、無罪が一八年以降十三件もあるということで、これはしっかりと、この児相であるとか、むしろ家族の再統合支援を具体化するためには、市町村のこども家庭センターなどの機能を強化、予算の増加、しっかり体制を整える、そもそもきちんとした調査をできる体制を取って、寄…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
保育所等におけるICT導入率一〇〇%という目標、保育業務の負担を軽減するシステムを活用できるように、保育施設等においてパソコン又はタブレット端末が整備されている状況、こうしたことを意図しているものであり、先ほど委員からお示しがあったとおりでございますが、この目標に対して一定程度達成している状況ではありますけれども、単にパソコンやタブレット端末が整備されているだけでは不十分でありますので、それらの端末を基に保育業務の改善に資するICT機能が導入される環境を整備し、現場の負担軽減、業務効率化、これを進めていきたいと思います。
ICT導入に係る費用につきまし…
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奥村政佳(立憲)
ありがとうございます。
ちょっと通告を欲張り過ぎました。この辺でまとめたいと思いますけれども、何でも聞いてください。僕、国会議員でもありますけど保育士でもありますので、是非一緒にいい保育、そして子供の笑顔を共につくっていきましょう。
これで質疑を終わります。ありがとうございました。
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