井上哲士 (日本共産党)

2025年4月10日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

予防的な取組、そして順応的な取組が重要であるという御答弁をいただきました。

それを進める上で、更にお聞きしますけれども、事業者が行うモニタリング調査の実施期間の問題です。

経産省と環境省の共管で、モニタリング等に関する検討会が行われています。そこでは、委員から、このガイドライン案で示されている一年とか三年では短いと、最低三年として必要に応じて柔軟に延長できる仕組みにするべきだという指摘がされております。例えば、事後モニタリングの期間について、供用直後から起きるものと数年たって起きる応答は間違いなくあると考えていますと。供用後三年後のデータが供用後二十年の代表値であるとは判断しにくいなどなど、様々な指摘があります。

モニタリング期間は最低三年として、必要に応じて柔軟に延長できると、こういう仕組みにすることが必要ではないでしょうか。いかがでしょうか。

前後のやりとり

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