お答えいたします。
中間とりまとめにおきましては、受領委任の契約の基となる取扱規程等に過誤調整を実施する規定を加えるという仕組みについて示されておりますので、過誤調整の実施に合意していただくことがこの受領委任の取扱いを受ける前提となるというふうに理解してございます。
2025年4月8日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
お答えいたします。
中間とりまとめにおきましては、受領委任の契約の基となる取扱規程等に過誤調整を実施する規定を加えるという仕組みについて示されておりますので、過誤調整の実施に合意していただくことがこの受領委任の取扱いを受ける前提となるというふうに理解してございます。
お答えを申し上げます。 今委員から御紹介のありましたいわゆる過誤請求につきまして、これ、中間とりまとめにおいては、被保険者や保険者等の負担軽減が図られるということとともに、施術管理者に対する迅速かつ適切な療養費支払にも資することから、柔道整復療養費のオンライン請求の導入に伴い実施ができるようにすることが適当であるというふうにはされているところでございます。 その中間とりまとめでは、関係当事者間の合意に基づいて過誤調整を行う仕組みを検討すべきであり、具体的方法としては、受領委任の契約の基となる取扱規程等の中に関連する規定を追加することが適当であるという…
導入状況について補足で答弁させていただきます。
柔整の関係でいきますと、利用申請済施設数三万八千八十九施設、八五・二%となっておりまして、準備完了施設数が三万六千四百八、八一・四%でございます。あはき関係でございますけれども、利用申請済施設数が一万七千八百九十一、五三・七%、準備完了施設数が一万四千五百二十七施設、四三・六%となってございます。
今言うように、一〇〇%に近づけようとしている。柔道整復師はそうですけど、あはきの関係は非常に厳しい。
でも、そういうところも含めて時間が掛かっているということもあるし、ちょっと一つ私が懸念するのは、今、このレセプト請求するときに、受領委任払いの契約時にその過誤調整とかをさせる項目を入れるということは、そういう過誤調整とかをこういうことでやれないと受領委任払いの契約しませんよみたいなことを言う可能性があるんですよ。そこら辺はどういう考え方ですか。
お答えいたします。
中間とりまとめにおきましては、受領委任の契約の基となる取扱規程等に過誤調整を実施する規定を加えるという仕組みについて示されておりますので、過誤調整の実施に合意していただくことがこの受領委任の取扱いを受ける前提となるというふうに理解してございます。
いやいや、これ、システムがきっちりしていないのに、そういう過誤調整しないと受領委任払いやりませんよ、これ絶対問題ですからね。まあ今日は時間がないので、しっかりそこは議論してほしいし、前回、広告検討委員会みたいな専門委員会ででたらめなことやっているのがひっくり返ったけど、こういう大事なことを決める検討委員会は本当に公平に公正にやっていただくことをちゃんと要望しておきます。引き続きウォッチしていきますからね。 最後、水俣の問題について、中田副大臣にわざわざおいでいただいておりますので。 今回、今、健康調査の検討会、取りまとめをいろいろやって、その救済者に…
水俣病対策の補償、救済でありますけど、先生触れていただいたとおり、公健法において三千人が補償を受けておられます。それから、平成七年と平成二十一年の二度にわたって政治解決がなされたわけでありました。合わせて五万人以上が救済対象ということになっています。 特に、平成二十一年に成立した水俣病被害者特措法において、第七条において、早期にあたう限りの救済を果たす見地から、救済措置の開始後三年を目途に対象者を確定し、速やかに支給を行うよう努めるというふうに規定をいたしましたので、これに基づいて国としてはこれまで対応を進めてきたということになるわけであります。 こ…
その特措法を作る我々が担当していた、だからそこで反省があるから、あれが不十分だったからその後も裁判が起こっている、だからこれを解消しなきゃならないという強い思いがあるわけですよ。 だから、これは本当に、法律が本当に全ての人を救済するという形になっているならば、その三年という期間であったりとかそういったものがやっぱりその足かせになっていて、申請漏れをしている人もたくさんいて、そういう人たちを救うのがやっぱり政治の役割だという認識なんですね。 だから、ここは、また環境省、また大臣ともいろいろ議論をしていきながら、早期に救済をしていくという、そういう思いで…