悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む行為は、女性を搾取する極めて悪質かつ深刻な問題と認識をしております。
そのため、まあその裏にもトクリュウ、犯罪グループの関与も見えるところでございまして、対策は急務ということで、この度、本改正案を提出したところでございまして、女性の被害を未然に防止するための所要の規制を設け、ビジネスモデルを解体しようというところでございます。
2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む行為は、女性を搾取する極めて悪質かつ深刻な問題と認識をしております。
そのため、まあその裏にもトクリュウ、犯罪グループの関与も見えるところでございまして、対策は急務ということで、この度、本改正案を提出したところでございまして、女性の被害を未然に防止するための所要の規制を設け、ビジネスモデルを解体しようというところでございます。
このホストクラブ問題をめぐっては、ホストクラブ、スカウトグループ、性風俗店等が女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルが存在をしていると。そして、そこの背後にはトクリュウの関与もうかがわれているということでございまして、対策は急務だと認識をしておりまして、私も着任当初から歌舞伎町のエリアを視察をさせていただいたり、また、私のみならず石破総理からも直接御指示をいただきましたので、これらも踏まえて、この法改正案の取りまとめを警察庁に指示をしてきたところでございます。 今般の風営適正化法の改正案が可決、成立した暁には、この法律に盛り込まれた各種規定を運用し…
以上で終わります。ありがとうございました。
日本共産党の井上哲士です。 本法案は、いわゆるホストクラブにおいて遊興や飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店に勤務することと等を要求されるという、いわゆる悪質ホストクラブをめぐる事案に対応するものということとされております。 国家公安委員長にまず基本的認識を聞くんですが、この多額の債務を負担させられ、その支払のために女性が売春をさせられたり性風俗店に勤務させられるこの事態というのは、まさに女性に対する重大な人権侵害だと、この点のまず基本的認識をお聞きしたい…
悪質ホストクラブが利用客である女性に売掛金等の名目で多額の債務を負担させ、その返済のために売春や性風俗店での稼働等に追い込む行為は、女性を搾取する極めて悪質かつ深刻な問題と認識をしております。
そのため、まあその裏にもトクリュウ、犯罪グループの関与も見えるところでございまして、対策は急務ということで、この度、本改正案を提出したところでございまして、女性の被害を未然に防止するための所要の規制を設け、ビジネスモデルを解体しようというところでございます。
女性を搾取をするということをなくさなくてはいけないと、こういうことでありますが。 ある被害者の例を紹介いたしますが、十八歳のときにホストに多額の借金を負わされて、その支払のために売春等をさせられる被害に遭った現在二十代の女性ですが、そのきっかけがやっぱり歌舞伎町でのホストクラブのキャッチ、客引きだったというんですね。 彼女は、この実父の性的虐待、そして家出した先での買春、買う方の買春男性からの性加害等々の被害に遭って、居場所をなくしていたと。当然、所持金もほとんどなかったと。しかし、もうキャッチに執拗に付きまとわれて、断ったら何をされるか分からず怖か…
警察におきましては、客引き行為につきまして、風営適正化法や条例を活用して積極的に取締りは行っております。
具体的には、風営適正化法で規制されている客引き、付きまとい等について、令和五年中で百五十三件百九十四人、令和六年中で百二十四件二百人を検挙しており、ホストクラブに関連してでは二年間で十九人の客引きを検挙していると承知をいたしております。
引き続き、積極的なこの取締りを徹底するよう指導してまいりたいと思っております。
先ほど紹介した女性の被害、彼女の言葉にあるように、あのとき行政や警察が守ってくれたら被害に遭わなかったかもしれないと、こういう声が現にあるわけですよね。 今いろいろ御答弁ありましたけれども、やはり現行法での対応ができることが十分できていなかったんじゃないかと、この認識がなければ、今回の法改正の内容も生かされないんじゃないかと思うんですね。その点の認識を是非持っていただきたいと思うんですが。 その上で、この法案は、悪質ホストクラブ問題に対応するために、第二十二条の二を新設して、客に対し、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫することや、威迫や誘惑によって…