檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

御指摘の東京都が定めるいわゆるぼったくり防止条例におきましては、営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示することを禁止し、違反した者について罰則を定めております。

こうした条例上の規範に、規定に違反する行為が、本改正により新たに遵守事項として規定されます料金に関する虚偽説明違反にも該当する場合はあり得るものと認識しております。

ただ他方、新たに規定いたしますこの第十八条の三の第一号につきましては、罰則は規定しておりませんが、著しく低廉という要件を設けておらず、単に事実に相違する説明又は誤認させるような説明をすれば直ちに同号に違反し、指示等の行政処分の対象となりますことから、ぼったくり防止条例の規定よりも幅広く悪質な料金トラブルの未然防止を図ることができるものと考えております。

前後のやりとり

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