竹谷とし子 (公明党)

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

四月一日から、情報流通プラットフォーム対処法改正が施行されました。インターネット上の誹謗中傷などの投稿について、SNSの運営事業者に対して被害を受けた人への迅速な対応を求める改正法でございます。事業者への対策の強化で被害を減らすことができるかが課題となるというふうに思っております。

SNSの普及に伴って、SNS上では誹謗中傷、権利侵害が蔓延しております。支援活動団体も、この誹謗中傷、権利侵害の被害を受けております。例えば、秘匿性のあるシェルターをさらされたりするなどの被害を聞いております。活動の妨げになっています。

SNSなどのインターネット上での誹謗中傷の書き込みをめぐっては、被害を受けた人が削除を求める際に申請窓口が分かりにくいなど、事業者の対応が不十分であるというふうに指摘をされてきました。

SNSで誹謗中傷など権利侵害を行う最大の目的は、投稿動画の再生回数、投稿の閲覧回数を稼いで、それに応じて得られる収益、広告収益などを得るためだというふうに言われております。うそ、デマ、フェイクニュースも同様でございます。SNS特有のビジネスモデルであるというふうに思います。

被害を受けている方々からは、SNS上で人を傷つけてお金が入るようなことをやめさせてほしい、広告の収益化を止めさせるように、広告の収益を止めさせるようにしてほしいという声があります。一方で、それ自体を政府が行うというのは表現の自由を規制することになり得ると、慎重な意見もあると聞いております。

そのような状況の中で、情報流通プラットフォーム対処法改正が施行されまして、大規模なSNS事業者は、誹謗中傷、プライバシーや著作権など権利侵害がある投稿の削除依頼に一週間以内に対応することとし、年に一回その状況と運用を公表することが義務化されました。この対策の内容について、総務省に伺いたいと思います。

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