黒木理恵消費者庁審議官

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答え申し上げます。

消費者庁で所管しております消費者契約法という法律がございます。この消費者契約法におきましては、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等の規定を設けられているところでございます。例えば、ホストクラブにおいて事業者が料金に関する虚偽の説明を行い、消費者が誤認をして申込みに至った契約につきましては、当該行為は、消費者契約法の第四条第一項に基づく取消し権の要件に該当する場合にこれを取り消すことができる可能性があるということでございます。

また、その取消しの方法についてのお尋ねでございますけれども、消費者契約法は民事のルールでございますので、消費者である当事者が契約の取消しを主張して事業者と交渉する、あるいは最終的には個別の事案に応じて裁判所で判断をされるということになろうかと思います。

悪質なホストクラブにおいて消費者が事業者から多額の売掛金を請求されることは、委員御指摘のように問題の一つであると承知をしているところでございますが、この消費者契約法に基づく取消しによりまして、未払の売掛金の支払を拒絶することなどができるようになると考えております。

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