是非とも、この辺りもこのホストクラブに関係なく基本的にはちゃんと取り締まるべきことだと思いますけれども、お願いをしたいと思います。
せっかくなので資料の二を御覧いただきたいと思いますが、どうやって、悪質ホストクラブなのか、そういうところに行ったときに、じゃ、そのお金、自分たちが、自分がちゃんと払う分のお金を計算して入店できるのかどうなのかということで、皆さんも是非とも頭の体操をしていただきたいと思いますが、これも、ある具体的に営業をしているホストクラブの料金システムのホームページです。
非常にちゃんと書いてあります。隠していません。しかしながら、複雑です。
びっくりするのは、TAXと書いて三五%と書いてあります。これ、初回かそうじゃないかで随分違いますけれども、例えば二万円のシャンパンを入れましたといったときに、二万円のシャンパンだけで幾ら請求されるか、ぱっと分かりますか。そろばんが得意な方がいるかもしれませんけれども。単純に、二万円だけだと、これ三五%で二万七千円になって、そこで消費税一〇%掛かりますから二万九千七百円になると。これに初回料金なり、通常料金なり、指名料金などが入ってくるということなので、料金の中に三五%掛かって、更にその上に消費税が掛かってくるという仕組みになりますので、相当、思っていたよりも、えっというような金額が請求される可能性がある。でも、店側からすれば、ちゃんと書いていますよということになるわけですよね。
だから、こういうことも、書いてあるからいいということではなく、相手に対してちゃんと分かりやすい、しかもお酒を飲んで酩酊している部分もあるかもしれない、そういうことも含めてきちんと取締りなり指導をしていただきたいというふうに思います。
続いては、スカウトバックについて伺います。
風俗店によるスカウトバックが禁止となりますが、AVのプロダクション等に紹介しスカウトバックを受ける場合というのもあると思うんですが、この紹介については職業安定法違反になるという認識でよいでしょうか。
51檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
店側が単に客に対して貸金業法上の登録を受けているような貸金業を営む消費者金融業者を紹介する行為、これにつきましては、威迫を伴わないものであれば必ずしも法令には違反しないものというふうに考えております。
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石垣のりこ(立憲)
そうなんですよね。やっぱりこの威迫、まあ誘惑はどうか分かりませんけれども、伴わなければ規制できないというので、ある意味抜け道になってしまう可能性があるということで、ここもちょっと要注意が必要なんだと思います。
町金が無届けの闇金なら無届け営業で摘発できると思いますし、法定外の高金利で貸していたら出資法違反で検挙できるということだと思うんですけれども、こちらを十分に取り締まれているのか、この現状疑問ですので、この町金、闇金への取締りというのも併せて、こういうことも視野に入れて強化すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
闇金融事犯につきましては、国民生活の安全を脅かす重要な問題だと認識しております。警察においては、関係法令の所管省庁や、債務者からの被害相談に対応する関係機関、団体等と連携しつつ、被害の発生状況に応じて積極的に事件化を推進して取締りを強化するなど、被害の未然防止及び拡大防止に取り組んでおります。
これからも、貸金業登録の有無にかかわらず、登録してある金融業者の消費者金融でも、闇金融でも、刑事事件として取り上げるべきものにつきましては、法と証拠に基づいて厳正に対処するよう指導してまいりたいと思います。
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- (上の発言)
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石垣のりこ(立憲)
是非とも、この辺りもこのホストクラブに関係なく基本的にはちゃんと取り締まるべきことだと思いますけれども、お願いをしたいと思います。
せっかくなので資料の二を御覧いただきたいと思いますが、どうやって、悪質ホストクラブなのか、そういうところに行ったときに、じゃ、そのお金、自分たちが、自分がちゃんと払う分のお金を計算して入店できるのかどうなのかということで、皆さんも是非とも頭の体操をしていただきたいと思いますが、これも、ある具体的に営業をしているホストクラブの料金システムのホームページです。
非常にちゃんと書いてあります。隠していません。しかしながら、複雑です。
びっくりするのは、TAXと書いて三五%と書いてあります。これ、初回かそうじゃないかで随分違いますけれども、例えば二万円のシャンパンを入れましたといったときに、二万円のシャンパンだけで幾ら請求されるか、ぱっと分かりますか。そろばんが得意な方がいるかもしれませんけれども。単純に、二万円だけだと、これ三五%で二万七千円になって、そこで消費税一〇%掛かりますから二万九千七百円になると。これに初回料金なり、通常料金なり、指名料金などが入ってくるということなので、料金の中に三五%掛かって、更にその上に消費税が掛かってくるという仕組みになりますので、相当、思っていたよりも、えっというような金額が請求される可能性がある。でも、店側からすれば、ちゃんと書いていますよということになるわけですよね。
だから、こういうことも、書いてあるからいいということではなく、相手に対してちゃんと分かりやすい、しかもお酒を飲んで酩酊している部分もあるかもしれない、そういうことも含めてきちんと取締りなり指導をしていただきたいというふうに思います。
続いては、スカウトバックについて伺います。
風俗店によるスカウトバックが禁止となりますが、AVのプロダクション等に紹介しスカウトバックを受ける場合というのもあると思うんですが、この紹介については職業安定法違反になるという認識でよいでしょうか。
55藤藤川眞行厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
お答えいたします。
職業安定法では、第六十三条第二号におきまして、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介等を行うことを罰則をもって禁止してございます。
具体的に何が当該要件に該当するかにつきましては最終的には司法によって判断されるものでございますが、例えば、わいせつビデオ映画の制作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する、働く業務が当該公衆衛生又は公衆道徳上の有害な業務に該当するものとされた裁判例があると承知してございまして、そういった行為に該当した場合には罰則が適用になり得るものと考えてございます。
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石垣のりこ(立憲)
適用になるということなんですけれども、じゃ、今回の風営法改正ではAVプロダクションからのスカウトバックというのは禁止されていないと思うんですが、その理由を教えてください。また、AVプロダクションがスカウトにスカウトバックを支払っているということについては、これ、このままにしておいてよいかどうか、御回答いただきたいと思います。
この発言のページ
57檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法案は、あくまでも悪質ホストクラブ問題の被害実態を踏まえたものでございまして、警察におきまして、悪質ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介したものを職業安定法違反で検挙した事例は、把握しているところではございません。
また、風営適正化法におきましてはアダルトビデオの制作公表者等について規制はしておらず、アダルトビデオへの出演に係る被害の防止等に関しては、AV出演被害防止・救済法において所要の措置が講じられているものと承知しております。したがいまして、アダルトビデオの制作公表者が女性の紹介の…
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