積極的なお答えであったかと思いますけど、じゃ、具体的に資料一、御覧いただきたいと思います。
これ、実際に今営業している、とある大手のホストクラブのウェブサイトを資料にいたしました。ちょっと、あえてお顔などは見えないように小さく出しているんですけど、あの手この手で推し心をあおるわけですよね。
ランキングがございまして、どういうお好みかによるんですけど、年齢別で検索されていたり、入店年、入店の年で検索できたり、あと役職を持っている方かどうかとか、出身別、地元、うちの地元出身の人だから推そうとか、新人でほかの人がまだ応援していない人を推そうとか、こういう検索の仕方もできるようになっているわけです。月間売上げランキングとかで必ず出てきたりとかするわけですよね。何年度グランプリとかという形で、もう自分が推している人にはできるだけお金をこう、できるだけ応援をしやすいような体制が整えられているという、これ本当に一例でございます。こういう、ある意味店側からすると工夫になるんだとは思いますけれども、客側からするとこういうふうな推し心をあおられる体制が整えられているということになると思います。
売掛金については、歌舞伎町のホストクラブでは自主規制が始まってはいるんですけれども、売掛金として店やホストが貸している形になっていますと、支払を要求して今回の禁止事項に引っかかるというふうに考えます。例えば、抜け道として金融業者、大手ではないいわゆる町金を紹介して、そこで借金をさせて店には入金させて、取立ては町金が勝手にやるから自分たちホストクラブ側は関係ないですよというようなことも考えられるわけです。
ホストクラブが威迫、誘惑を用いずに客に町金を紹介する行為は、禁止行為には含まれていないということでいいですか。
47檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回、改正法案によりまして新設される遵守事項、禁止行為に違反するか否か、これにつきましては、個別具体の事案に応じて判断することとはなっていくこととなります。
ただ、あえて申し上げますれば、例えば、相当高額な金額を設定しているとか、威迫、誘惑をすることなく、他の客と競わせて高額のお茶、お酒等を注文させること、お客さんが他の客にマウントを取るために高額なお酒等を自らの意思で注文すること、こういったようなことがあるかと思いますが、それにつきましても、お客さんが接客従業者、ホストに対しまして恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客…
この発言のページ
48
石垣のりこ(立憲)
あくまでも恋愛感情に付け込んだりという、威迫行為が前提になっているというお話でございましたけれども、私、その前段でお話をしましたように、そういう行為がなかったとしてもきちんと規制を掛けていくようなことをしなければならないのではないでしょうかという質問を申し上げたところでございます。
じゃ、続いて、またちょっと具体的な例を申し上げたいと思いますけれども、一か月のホストの売上げや指名数のランキングを公開したり上位者に賞金を出したりすると、自分の推しのホストを一位にするために無理してお金を使ってしまうお客さんというのが出るわけですね。
こういうことも禁止し…
この発言のページ
49檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
店側でホストの成績を競わせるような行為、これにつきましては、この改正法案では特に禁止してはおりません。
ただ、こうしたイベント等だと思いますけれども、そういったものの存在が接客従業者間に過度の競争意識を持たせて遵守事項や禁止行為に違反する悪質な営業行為を招いているといったことが認められるような場合には、当該違反を理由とする指示処分におきまして一定期間そうした売上競争を行えないように指示すると、指示処分を行うといったことも可能かと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
50
石垣のりこ(立憲)
積極的なお答えであったかと思いますけど、じゃ、具体的に資料一、御覧いただきたいと思います。
これ、実際に今営業している、とある大手のホストクラブのウェブサイトを資料にいたしました。ちょっと、あえてお顔などは見えないように小さく出しているんですけど、あの手この手で推し心をあおるわけですよね。
ランキングがございまして、どういうお好みかによるんですけど、年齢別で検索されていたり、入店年、入店の年で検索できたり、あと役職を持っている方かどうかとか、出身別、地元、うちの地元出身の人だから推そうとか、新人でほかの人がまだ応援していない人を推そうとか、こういう検索の仕方もできるようになっているわけです。月間売上げランキングとかで必ず出てきたりとかするわけですよね。何年度グランプリとかという形で、もう自分が推している人にはできるだけお金をこう、できるだけ応援をしやすいような体制が整えられているという、これ本当に一例でございます。こういう、ある意味店側からすると工夫になるんだとは思いますけれども、客側からするとこういうふうな推し心をあおられる体制が整えられているということになると思います。
売掛金については、歌舞伎町のホストクラブでは自主規制が始まってはいるんですけれども、売掛金として店やホストが貸している形になっていますと、支払を要求して今回の禁止事項に引っかかるというふうに考えます。例えば、抜け道として金融業者、大手ではないいわゆる町金を紹介して、そこで借金をさせて店には入金させて、取立ては町金が勝手にやるから自分たちホストクラブ側は関係ないですよというようなことも考えられるわけです。
ホストクラブが威迫、誘惑を用いずに客に町金を紹介する行為は、禁止行為には含まれていないということでいいですか。
51檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
店側が単に客に対して貸金業法上の登録を受けているような貸金業を営む消費者金融業者を紹介する行為、これにつきましては、威迫を伴わないものであれば必ずしも法令には違反しないものというふうに考えております。
この発言のページ
52
石垣のりこ(立憲)
そうなんですよね。やっぱりこの威迫、まあ誘惑はどうか分かりませんけれども、伴わなければ規制できないというので、ある意味抜け道になってしまう可能性があるということで、ここもちょっと要注意が必要なんだと思います。
町金が無届けの闇金なら無届け営業で摘発できると思いますし、法定外の高金利で貸していたら出資法違反で検挙できるということだと思うんですけれども、こちらを十分に取り締まれているのか、この現状疑問ですので、この町金、闇金への取締りというのも併せて、こういうことも視野に入れて強化すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
この発言のページ
53
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
闇金融事犯につきましては、国民生活の安全を脅かす重要な問題だと認識しております。警察においては、関係法令の所管省庁や、債務者からの被害相談に対応する関係機関、団体等と連携しつつ、被害の発生状況に応じて積極的に事件化を推進して取締りを強化するなど、被害の未然防止及び拡大防止に取り組んでおります。
これからも、貸金業登録の有無にかかわらず、登録してある金融業者の消費者金融でも、闇金融でも、刑事事件として取り上げるべきものにつきましては、法と証拠に基づいて厳正に対処するよう指導してまいりたいと思います。
この発言のページ