今、人数教えていただきましたけれども、ホストクラブからスカウトを通して紹介されて働くようになった女性が八人ということですが、これはあくまでも被害の一部ではあると思いますけれども、最低この人数が悪質ホストクラブの被害に遭ったということで今回の法改正が行われるということだと思います。
続いて、今回の改正点について具体的に伺っていきます。
接待飲食営業に係る遵守事項、禁止行為が追加されるわけですが、その中に、恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求をしてはならないということが遵守事項にございまして、禁止行為として、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫すること、威迫や誘惑により料金支払等のために売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求をすることがございます。
この接待飲食営業に当たるホストクラブだけではなくて、いわゆるキャバクラ、スナック、クラブなどに行くお客さんは、それぞれ好きの度合いの差はあるとは思いますけれども、ホスト、ホステスに好意を持っていたり、気に入ったりするから頻繁に足を運ぶようになると思うんですが、これは物すごく本気であったり、ちょっと淡い感情だったり、それぞれあると思いますけれども、こういう好意、恋愛感情を利用した業態であるということは言えます。
そもそもがそうであるがゆえに、こういった好意や恋愛感情を持って来店したお客さんを相手にするわけですから、じゃ、どこから付け込みに入って、どこからがそうじゃないのかということが非常に曖昧であるということはまず指摘しておかなければなりません。
一般に、悪質ホストクラブの問題といいますと、客である女性が、ホストから付き合おうよとか結婚したいと思っているんだなどとうそをつかれて、マインドコントロールされて多額の売掛金をつくってしまって、売春をさせられたり風俗店で働かされたりしているというのが一般にイメージとして浮かぶと思うんですが、実際にそういうケースは少なくないと思います。さらに、やっぱりホスト個人との関係にとどまらず、組織的な犯罪として、中には海外で働かされたりということも報告されています。
一方、ホストから好かれているのかいないのかにかかわらず、自分が推しているんだからその推しのためなら何でもしますという、自らの意思で借金もつくって、自ら風俗店で働いたり大久保公園の前で立ったりしている人もいないというわけではないと思うんですね。じゃ、そういう人たちは自分で意思決定しているんだから自己責任でいいのかということではなくて、無理しているなと分かっていながらも見ないふりして、いや、こっちはもうかればいいやという感覚で営業しているお店の姿勢というのを改めないことには、これ根本的な解決に向かっていかないのではないかと思います。なので、恋愛感情やマインドコントロールによってそういうことに付け込むということにとらわれないようにしないと、この悪質ホストによる被害というのは防ぎ切れないと言えるのではないでしょうか。
じゃ、どうすればいいのかといいますと、本改正法案の第十八条三にあるような恋愛感情に付け込むということもせず、威迫も誘惑もしない場合でも、多額の売掛金を負わされて風俗店で働くことになったり、あるいは売春したりAVに出演したりする女性が増えないようにしないといけない。
じゃ、威迫、誘惑はないけれど、お客さんにお金を使わせる、過度なお金を使わせる行為がやはり禁止行為に当たるのかどうかということ、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。
料金に関する虚偽説明が、しないということが遵守事項になっております。基本、メニューに例えばこのシャンパンは幾ら幾らというふうに記載しないといけないと。お客さんによっては、自分の推しのホストを指名している別のお客さんに対抗して、あっちは十万円のシャンパンを買ったから、じゃ、こっちは二十万円のシャンパンを買うわとか、そういうふうに競ってくる方もいらっしゃるわけです。こういう客同士で競い合う行為を禁止するというのは、まあ難しいとは思うんですけれども、これが一つ、その多額の売掛金をつくる一つの要因にもなっているということで、これこのまま放置していくんでしょうか。
43檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警視庁におきまして、令和六年中に大久保公園周辺で売春の客待ちをしていたとして売春防止法違反により検挙した女性、九十七名おりますが、そのうちホストクラブ等の遊興費への充当を主たる売春の動機と回答した女性は三十一人、全体の三二%となっておりました。
また、ホストクラブ等の遊興費への充当以外の動機につきましては、洋服やブランド品の購入を始めとする趣味等への出費、生活の困窮、大学奨学金や引っ越し代等のその他の動機といったものがございました。
この発言のページ
44
石垣のりこ(立憲)
そのほかの理由までありがとうございます。
新大久保で客待ちをしている女性の中で、三二%というお答えがありましたけど、およそ三分の一はホスト関連だけれども、残りはそれ以外という数字を示していただきました。つまり、今回の風営法改正で悪質ホストクラブが仮になくなったとしても、ホスト以外の理由を挙げた三分の二の方たちの問題が解決するわけではないということがこの数字からは読み取れるかと思います。
今理由も説明していただきましたけれども、女性の貧困、奨学金の返済に充てるためというような回答もあったということで、その解消には、支援団体につながるようにするとか、先ほ…
この発言のページ
45檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
各都道府県警察におきまして、令和六年中にホストクラブの女性客を性風俗店に紹介したとして職業安定法違反により検挙したスカウトの検挙人員は十一人となっております。また、スカウトの検挙に至った各事件におきまして、スカウトから女性客の紹介を受けた性風俗店は九店舗、紹介を受けて性風俗店で稼働していた女性は八人となっております。
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- (上の発言)
46
石垣のりこ(立憲)
今、人数教えていただきましたけれども、ホストクラブからスカウトを通して紹介されて働くようになった女性が八人ということですが、これはあくまでも被害の一部ではあると思いますけれども、最低この人数が悪質ホストクラブの被害に遭ったということで今回の法改正が行われるということだと思います。
続いて、今回の改正点について具体的に伺っていきます。
接待飲食営業に係る遵守事項、禁止行為が追加されるわけですが、その中に、恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求をしてはならないということが遵守事項にございまして、禁止行為として、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫すること、威迫や誘惑により料金支払等のために売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求をすることがございます。
この接待飲食営業に当たるホストクラブだけではなくて、いわゆるキャバクラ、スナック、クラブなどに行くお客さんは、それぞれ好きの度合いの差はあるとは思いますけれども、ホスト、ホステスに好意を持っていたり、気に入ったりするから頻繁に足を運ぶようになると思うんですが、これは物すごく本気であったり、ちょっと淡い感情だったり、それぞれあると思いますけれども、こういう好意、恋愛感情を利用した業態であるということは言えます。
そもそもがそうであるがゆえに、こういった好意や恋愛感情を持って来店したお客さんを相手にするわけですから、じゃ、どこから付け込みに入って、どこからがそうじゃないのかということが非常に曖昧であるということはまず指摘しておかなければなりません。
一般に、悪質ホストクラブの問題といいますと、客である女性が、ホストから付き合おうよとか結婚したいと思っているんだなどとうそをつかれて、マインドコントロールされて多額の売掛金をつくってしまって、売春をさせられたり風俗店で働かされたりしているというのが一般にイメージとして浮かぶと思うんですが、実際にそういうケースは少なくないと思います。さらに、やっぱりホスト個人との関係にとどまらず、組織的な犯罪として、中には海外で働かされたりということも報告されています。
一方、ホストから好かれているのかいないのかにかかわらず、自分が推しているんだからその推しのためなら何でもしますという、自らの意思で借金もつくって、自ら風俗店で働いたり大久保公園の前で立ったりしている人もいないというわけではないと思うんですね。じゃ、そういう人たちは自分で意思決定しているんだから自己責任でいいのかということではなくて、無理しているなと分かっていながらも見ないふりして、いや、こっちはもうかればいいやという感覚で営業しているお店の姿勢というのを改めないことには、これ根本的な解決に向かっていかないのではないかと思います。なので、恋愛感情やマインドコントロールによってそういうことに付け込むということにとらわれないようにしないと、この悪質ホストによる被害というのは防ぎ切れないと言えるのではないでしょうか。
じゃ、どうすればいいのかといいますと、本改正法案の第十八条三にあるような恋愛感情に付け込むということもせず、威迫も誘惑もしない場合でも、多額の売掛金を負わされて風俗店で働くことになったり、あるいは売春したりAVに出演したりする女性が増えないようにしないといけない。
じゃ、威迫、誘惑はないけれど、お客さんにお金を使わせる、過度なお金を使わせる行為がやはり禁止行為に当たるのかどうかということ、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。
料金に関する虚偽説明が、しないということが遵守事項になっております。基本、メニューに例えばこのシャンパンは幾ら幾らというふうに記載しないといけないと。お客さんによっては、自分の推しのホストを指名している別のお客さんに対抗して、あっちは十万円のシャンパンを買ったから、じゃ、こっちは二十万円のシャンパンを買うわとか、そういうふうに競ってくる方もいらっしゃるわけです。こういう客同士で競い合う行為を禁止するというのは、まあ難しいとは思うんですけれども、これが一つ、その多額の売掛金をつくる一つの要因にもなっているということで、これこのまま放置していくんでしょうか。
47檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
今回、改正法案によりまして新設される遵守事項、禁止行為に違反するか否か、これにつきましては、個別具体の事案に応じて判断することとはなっていくこととなります。
ただ、あえて申し上げますれば、例えば、相当高額な金額を設定しているとか、威迫、誘惑をすることなく、他の客と競わせて高額のお茶、お酒等を注文させること、お客さんが他の客にマウントを取るために高額なお酒等を自らの意思で注文すること、こういったようなことがあるかと思いますが、それにつきましても、お客さんが接客従業者、ホストに対しまして恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該接客…
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石垣のりこ(立憲)
あくまでも恋愛感情に付け込んだりという、威迫行為が前提になっているというお話でございましたけれども、私、その前段でお話をしましたように、そういう行為がなかったとしてもきちんと規制を掛けていくようなことをしなければならないのではないでしょうかという質問を申し上げたところでございます。
じゃ、続いて、またちょっと具体的な例を申し上げたいと思いますけれども、一か月のホストの売上げや指名数のランキングを公開したり上位者に賞金を出したりすると、自分の推しのホストを一位にするために無理してお金を使ってしまうお客さんというのが出るわけですね。
こういうことも禁止し…
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49檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
店側でホストの成績を競わせるような行為、これにつきましては、この改正法案では特に禁止してはおりません。
ただ、こうしたイベント等だと思いますけれども、そういったものの存在が接客従業者間に過度の競争意識を持たせて遵守事項や禁止行為に違反する悪質な営業行為を招いているといったことが認められるような場合には、当該違反を理由とする指示処分におきまして一定期間そうした売上競争を行えないように指示すると、指示処分を行うといったことも可能かと考えております。
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