石垣のりこ (立憲民主党)

2025年4月3日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

今、人数教えていただきましたけれども、ホストクラブからスカウトを通して紹介されて働くようになった女性が八人ということですが、これはあくまでも被害の一部ではあると思いますけれども、最低この人数が悪質ホストクラブの被害に遭ったということで今回の法改正が行われるということだと思います。

続いて、今回の改正点について具体的に伺っていきます。

接待飲食営業に係る遵守事項、禁止行為が追加されるわけですが、その中に、恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求をしてはならないということが遵守事項にございまして、禁止行為として、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫すること、威迫や誘惑により料金支払等のために売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求をすることがございます。

この接待飲食営業に当たるホストクラブだけではなくて、いわゆるキャバクラ、スナック、クラブなどに行くお客さんは、それぞれ好きの度合いの差はあるとは思いますけれども、ホスト、ホステスに好意を持っていたり、気に入ったりするから頻繁に足を運ぶようになると思うんですが、これは物すごく本気であったり、ちょっと淡い感情だったり、それぞれあると思いますけれども、こういう好意、恋愛感情を利用した業態であるということは言えます。

そもそもがそうであるがゆえに、こういった好意や恋愛感情を持って来店したお客さんを相手にするわけですから、じゃ、どこから付け込みに入って、どこからがそうじゃないのかということが非常に曖昧であるということはまず指摘しておかなければなりません。

一般に、悪質ホストクラブの問題といいますと、客である女性が、ホストから付き合おうよとか結婚したいと思っているんだなどとうそをつかれて、マインドコントロールされて多額の売掛金をつくってしまって、売春をさせられたり風俗店で働かされたりしているというのが一般にイメージとして浮かぶと思うんですが、実際にそういうケースは少なくないと思います。さらに、やっぱりホスト個人との関係にとどまらず、組織的な犯罪として、中には海外で働かされたりということも報告されています。

一方、ホストから好かれているのかいないのかにかかわらず、自分が推しているんだからその推しのためなら何でもしますという、自らの意思で借金もつくって、自ら風俗店で働いたり大久保公園の前で立ったりしている人もいないというわけではないと思うんですね。じゃ、そういう人たちは自分で意思決定しているんだから自己責任でいいのかということではなくて、無理しているなと分かっていながらも見ないふりして、いや、こっちはもうかればいいやという感覚で営業しているお店の姿勢というのを改めないことには、これ根本的な解決に向かっていかないのではないかと思います。なので、恋愛感情やマインドコントロールによってそういうことに付け込むということにとらわれないようにしないと、この悪質ホストによる被害というのは防ぎ切れないと言えるのではないでしょうか。

じゃ、どうすればいいのかといいますと、本改正法案の第十八条三にあるような恋愛感情に付け込むということもせず、威迫も誘惑もしない場合でも、多額の売掛金を負わされて風俗店で働くことになったり、あるいは売春したりAVに出演したりする女性が増えないようにしないといけない。

じゃ、威迫、誘惑はないけれど、お客さんにお金を使わせる、過度なお金を使わせる行為がやはり禁止行為に当たるのかどうかということ、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。

料金に関する虚偽説明が、しないということが遵守事項になっております。基本、メニューに例えばこのシャンパンは幾ら幾らというふうに記載しないといけないと。お客さんによっては、自分の推しのホストを指名している別のお客さんに対抗して、あっちは十万円のシャンパンを買ったから、じゃ、こっちは二十万円のシャンパンを買うわとか、そういうふうに競ってくる方もいらっしゃるわけです。こういう客同士で競い合う行為を禁止するというのは、まあ難しいとは思うんですけれども、これが一つ、その多額の売掛金をつくる一つの要因にもなっているということで、これこのまま放置していくんでしょうか。

前後のやりとり

42の発言を見る

50の発言を見る