ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加であります。
その一は、接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはならないこととするものであります。
その二は、接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して料金の支払等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為をしてはならないこととし、これらの行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。
第二は、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備であります。これは、性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。
第三は、無許可営業等に対する罰則の強化であります。これは、風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げることとするものであります。
第四は、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加であります。これは、都道府県公安委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人等を追加することとするものであります。
なお、この法律の施行日は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備及び無許可営業等に対する罰則の強化については公布の日から起算して一月を経過した日、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加については公布の日から起算して六月を経過した日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
1
和田政宗(自民)
ただいまから内閣委員会を開会いたします。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
和田政宗(自民)
御異議ないと認めます。
それでは、理事に山本啓介君を指名いたします。
─────────────
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3
和田政宗(自民)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。坂井国家公安委員会委員長。
この発言のページ
- (上の発言)
4
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加であります。
その一は、接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはならないこととするものであります。
その二は、接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して料金の支払等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為をしてはならないこととし、これらの行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。
第二は、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備であります。これは、性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。
第三は、無許可営業等に対する罰則の強化であります。これは、風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げることとするものであります。
第四は、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加であります。これは、都道府県公安委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人等を追加することとするものであります。
なお、この法律の施行日は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備及び無許可営業等に対する罰則の強化については公布の日から起算して一月を経過した日、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加については公布の日から起算して六月を経過した日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
5
和田政宗(自民)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四分散会
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