日本共産党の井上哲士です。
三原大臣にお聞きいたします。
昨年の四月九日の当委員会で、犯罪被害者等給付金の支給対象である事実婚の遺族に同性パートナーも含まれるとした昨年三月二十六日の最高裁判決を取り上げました。当時の加藤鮎子共生社会担当大臣に、この判決を踏まえて、同性パートナーも対象となる各府省庁の制度を広げるためのイニシアチブを発揮してほしいと、こう求めました。
その後どのような対応が行われてきたでしょうか。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 222 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 300 発言)
日本共産党の井上哲士です。
三原大臣にお聞きいたします。
昨年の四月九日の当委員会で、犯罪被害者等給付金の支給対象である事実婚の遺族に同性パートナーも含まれるとした昨年三月二十六日の最高裁判決を取り上げました。当時の加藤鮎子共生社会担当大臣に、この判決を踏まえて、同性パートナーも対象となる各府省庁の制度を広げるためのイニシアチブを発揮してほしいと、こう求めました。
その後どのような対応が行われてきたでしょうか。
今般のこの法律案は、洋上風力発電をEEZ内で造れるようにする法律と私は解釈しているので、この法案自体の中身は理解していますし、また必要な法案であるというふうに私は考えております。 ただ、私は、この造れる法律には理解し、これは必要だと思っているんですけれども、この法律の先にあるというか、この法律にひも付いている、将来的に洋上風力発電をいつまでにどのぐらいの規模で導入していくかということについては慎重の上にも慎重な立場でいます。これを慎重に判断していくべきだと私は考えています。 なぜ慎重なのかはまた法案審議のときにも改めて説明させていただきますけれども、…
お答え申し上げます。
洋上風力発電におきまして、二〇四〇年案件形成目標である三千万キロワットから四千五百万キロワットを達成するために必要となる風車の基数につきまして、もちろん採用する風車の規模や技術の進展によっても変わり得ることから一概に言えるものではないと承知しておりますが、その上で、現在、世界の大型洋上風力開発において主流となっております一基一・五万キロワットの風車を前提としまして機械的に計算した場合には、約二千基から三千基の風車が必要となると想定されると承知をしてございます。
なので、私はこの法律は、造れる法律なので、理解し、必要だと思うんです。洋上風力に一本一本に反対しているわけじゃないんですけれども、この先に、今御説明していただいたように、二千本から三千本造ろうとしているんですよ。これをイメージしてもらいたいんですね。三十本じゃないんですよ、三千本なんですよ。本当にこの三千本という洋上風力、大体東京ドームに一基分とか一・五基分しか入らないんですね。なぜかというと、タワーだけで百二十メートルぐらいあって、そのブレード、羽根のところが大体百メートルぐらいあるんですよ。それが今御説明していただいたような最近の洋上風力の大きさなの…
日本共産党の井上哲士です。
三原大臣にお聞きいたします。
昨年の四月九日の当委員会で、犯罪被害者等給付金の支給対象である事実婚の遺族に同性パートナーも含まれるとした昨年三月二十六日の最高裁判決を取り上げました。当時の加藤鮎子共生社会担当大臣に、この判決を踏まえて、同性パートナーも対象となる各府省庁の制度を広げるためのイニシアチブを発揮してほしいと、こう求めました。
その後どのような対応が行われてきたでしょうか。
各法令における同性パートナーの取扱いにつきましては、各法令が定める個別の制度の在り方に帰着するものであり、各法令の所管府省庁が責任を持って、各制度の趣旨、目的等を踏まえた上で、それぞれ規定ごとに検討を行う必要がございます。 その検討におきましては、個別の制度に係る解釈、運用において様々な課題がありますが、その一方で、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に関する最高裁判決を重く受け止めるとともに、法令が適用されるか否かの予測可能性を確保する観点からは、できる限り速やかに必要な検討を進めていくこと、これが重要であると考えています。…
DV防止法など新たに二十四の法令が対象になることを大変関係者の皆さんは喜んでおられます。さらに、他の制度の検討も是非迅速に進めていただきたいと思います。 他方、この同性カップルの結婚を認めない民法等の規定は憲法に反するとして国に賠償責任を求めた訴訟の控訴審判決が、三月七日、名古屋高裁でありました。判決は、法の下の平等を定めた憲法十四条一項と、個人の尊厳と両性の本質的平等に基づく家族法の制定を求める二十四条第二項に反するという判断を示しました。全国で起こされている同様の裁判で二審判決は四件目でありますが、いずれも同性婚を認めないのは憲法違反という判断がさ…
三月七日に御指摘の判決が出されたことは承知をしております。
同性婚を含む婚姻制度については法務省の所管ですので私から言及することは差し控えますが、男女のカップルと同様の法的保護を受けられないことでおつらい思いをしている方がいらっしゃるということは、これは私も重々承知をしております。
共生社会担当する大臣としては、この性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性について国民の理解がより深まるよう、引き続き取り組んでまいります。