そうなんですよね。これ、国民感情としてどうなのかということだというふうに思うんです。つまり、二〇三〇年ぐらいになるわけですけれども、ちょっと想像してみると、例えば、IR法に基づきカジノ施設ができると、大阪に。そのカジノ施設の例えばスロットマシンの前に座って右手でそのスロットを打つと、で、左手でオンラインカジノでスロットをやるということが起こった場合に、これどうなるんでしょうか。
石川大我 (立憲民主党)
2025年3月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 300 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
クレジットカード決済につきまして、どのようなものについて違法となるかといいますと、ちょっと我々の方所管しておりませんのではっきりとは言えませんけれども、先ほど大臣からの答弁もございましたように、クレジットカードがオンラインカジノの決済に使われているという実態は我々も把握しておりますので、例えば関係省庁等ともどのような対策ができるかということについては連携して対応を考えていきたいと考えております。
クレジットカード会社さんとしてもこれイメージダウンだと思いますので、その辺りは是非働きかけていただいて、しっかりと対応していただければというふうに思っております。 ところで、開催までちょうど一か月となった大阪・関西万博の後には、二〇三〇年頃からIRという、総合型リゾートということで、ここでカジノが行われるわけですけれども、オンラインカジノが違法という中でカジノを誘致するということですけれども、IR法によって、IR法の、まあ大阪のカジノは違法性が阻却されているわけで法的には問題ないと、一方でオンラインカジノは違法だということで、この辺りのちょっと整理をま…
お答えいたします。
オンラインカジノを含みますオンライン上で行われる賭博につきましては、海外において適法に運営されているものでございましても、日本国内からこれを行うと、刑法の賭博罪に該当する犯罪となります。
一方、特定複合観光施設区域整備法におきましては、当庁の所管ではありませんが、同法第三十九条におきまして、カジノ事業の免許を受けて行われるカジノ行為については、当該免許に係るカジノ行為区画で行う当該カジノ行為については、刑法百八十五条及び百八十六条の規定は適用しないと規定されているものと承知しております。
- (上の発言)
そうなんですよね。これ、国民感情としてどうなのかということだというふうに思うんです。つまり、二〇三〇年ぐらいになるわけですけれども、ちょっと想像してみると、例えば、IR法に基づきカジノ施設ができると、大阪に。そのカジノ施設の例えばスロットマシンの前に座って右手でそのスロットを打つと、で、左手でオンラインカジノでスロットをやるということが起こった場合に、これどうなるんでしょうか。
IR施設におきまして適法に行われておりますスロットで賭ける行為につきましては賭博罪の適用はないと思っておりますけれども、その横でオンラインカジノをやっていれば、それは賭博罪に該当するものと考えます。
そうなんですよね。つまり、カジノに、大阪のカジノに行って、座って右手でスロットを打つと、で、左手でオンラインカジノをやると。そうすると、右手は合法で左手が違法ということで、やっている内容はほぼほぼ同じことをやっているわけですけれども、右手が違法で左手が、あっ、右手が合法で左手が違法、まあどっちでもいいんですけれども、そういうふうになるということで、これ国民感情としてはどうなんでしょうかね。これ、担当大臣、いかがですか。
IRの担当大臣は一応国交大臣ということになっておりまして、私が直接担当しているわけではございませんが、どちらにいたしましても、オンラインカジノが違法であることは間違いがございませんので、オンラインカジノ、国内でカジノをやるということ、オンラインカジノをやるということは違法でありますから、そこをしっかり周知を徹底してまいりたいと思います。