先ほどの櫻井委員の質問でもありましたが、まだ学校の敷地内に保管されている除去土壌があります。これ、もう一度、浅尾大臣に確認したいんですが、この除去土壌はやはり最終的には国の責任で必ず処分を完了するという認識でよろしいのかどうなのか、もう一度確認させてください。
横沢高徳 (立憲民主党)
2025年4月11日・第217回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
前後のやりとり
当然のことでありますけれども、人に優しい国立公園というのをつくっていかなければいけないと思いますし、今御指摘ありましたように、この被災されたところについても積極的にそういうことに取り組んでいきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。 それでは、次の質問伺います。 先ほど櫻井委員からもありました除去土壌についてでございます。宮城も含め岩手もまだこの除去土壌の課題が残っているところでございます。岩手県でも新一年生が入学する学校の敷地内にいまだに積まれたままになっている場所があります。我が党の古賀委員からも前回も質問ありました。 復興というのであれば、この除去土壌、一日も早く処分を進める必要があると考えます。まずは令和六年度中に基準を定めていきたいというこれまでの環境省の方針ではありましたが、六年度中には大体まとまったというところでよろしいんでしょうか、お聞か…
昨年十二月に本委員会において横沢委員から除去土壌の処分基準策定の進捗状況についてお尋ねをいただき、私から令和六年度中に当該基準を策定するとお答えさせていただきました。 その後、本年二月に除去土壌を保管されている県と市町村に対し、除去土壌の処分基準やガイドラインの検討状況について御説明するなど、対応を進めてまいりました。この処分基準やガイドラインについては、国内外の有識者からの御意見や実証事業の成果等を踏まえて検討を行ってきたところであり、今般三月二十八日に策定、公表をいたしました。 福島県外の除染で発生した除去土壌については、昨年十二月にもお答えさせ…
- (上の発言)
先ほどの櫻井委員の質問でもありましたが、まだ学校の敷地内に保管されている除去土壌があります。これ、もう一度、浅尾大臣に確認したいんですが、この除去土壌はやはり最終的には国の責任で必ず処分を完了するという認識でよろしいのかどうなのか、もう一度確認させてください。
お答え申し上げます。
法令上は、福島県外で発生した除去土壌の処分につきまして、法令上、除染実施者である市町村が行うということとされておりますけれども、環境省として、市町村と寄り添いながら、伴走支援という形にはなりますけれども、財政的、技術的な支援を確実に行ってまいりたいというふうに考えております。
財政的、技術的支援、国がやはり費用もちゃんと持つというところでよろしいですか。確認させてください。
お答え申し上げます。
まず、財政的なということでございますが、この処分に係る費用につきましては全額環境省の補助金の対象になるということでございます。