ありがとうございます。私も規制の強化というのは必ずしも好むところではありませんので、国民の皆様に分かりやすい観点からということで御提案をさせていただきました。
一つ質問を飛ばさせていただきます。次、四番目の質問。
現在、補助金の申請は行政書士も行えますが、助成金の申請は社会保険労務士の独占業務と認識をしております。この違いは依頼者にとって分かりにくく、混同しやすい状況だと思います。
国民の利便性を高めるため、助成金の申請を行政書士にも認める、あるいは補助金の申請を社会保険労務士の独占業務にするなど、業務範囲を整理、統一することで、より明確で利用しやすい制度になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
21阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業としてございまして、委員御指摘のとおり、その数、約一万種類にも及ぶと言われてございます。
このうち官公署に提出する書類に係る手続の合理化でございますけれども、それぞれの手続によりまして必要とされる情報は異なりますことから、各手続の所管省庁において検討されるべきものだと考えますけれども、例えば総務省におきまして、地方公共団体及び事業者の事務処理の効率化や利便性向上を図る観点から、地方公共団体の入札参加資格審査に係る申請…
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浜田聡政府参考人など
ありがとうございます。そもそも手続自体を簡素化していただくことを御答弁もいただきましたので、その点は期待していきたいと思います。
次に、遺言書や会社定款の作成は行政書士、司法書士双方が行える業務と認識しております。相続登記や会社設立手続は司法書士の独占業務と認識をしております。
これらの業務は国民にとって混同しやすい部分がありまして、手続の分かりやすさや利便性の観点からの提案なんですけれど、遺言書や会社定款の作成を司法書士の独占業務に統一することで、よりシンプルな、シンプル、明確な制度になると考えますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
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23
田所嘉徳(自民)
あえて見解を述べよということだろうと思いますので、お答えをさせていただきます。
行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業としております。一方、司法書士の業務は、登記に関する手続代理や裁判所、法務局に提出する書類を作成すること等となっております。
そういう中で、行政書士と司法書士のいずれでも作成することができる書類がありますが、これは、具体的な事案に応じて、いずれの専門分野やその後の手続の有無などを考慮して、いずれの士業に依頼するかを利用者が選択できるようにする、したがって、一方の士…
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- (上の発言)
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浜田聡政府参考人など
ありがとうございます。私も規制の強化というのは必ずしも好むところではありませんので、国民の皆様に分かりやすい観点からということで御提案をさせていただきました。
一つ質問を飛ばさせていただきます。次、四番目の質問。
現在、補助金の申請は行政書士も行えますが、助成金の申請は社会保険労務士の独占業務と認識をしております。この違いは依頼者にとって分かりにくく、混同しやすい状況だと思います。
国民の利便性を高めるため、助成金の申請を行政書士にも認める、あるいは補助金の申請を社会保険労務士の独占業務にするなど、業務範囲を整理、統一することで、より明確で利用しやすい制度になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
25
長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
御質問の内容、あえてということで見解を申し上げさせていただきたいと思います。
助成金といいましても、まず雇用関係の助成金につきましては、労働及び社会保険に関する法令に基づきまして、労働局等に申請する書類の作成、これにつきましては社会保険労務士、社労士の独占業務とされております。他方、その他の補助金、助成金の申請書類の作成については、行政手続に精通した行政書士の独占業務とされているところでございます。行政書士、社会保険労務士、それぞれの法律に基づき、それぞれの専門性に応じて各補助金、助成金の申請書類を作成できるものが定められていると…
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26
浜田聡政府参考人など
ありがとうございます。解像度の高い説明、ありがとうございました。
依頼者の方が迷わないように、業務範囲の明確化や利便性向上に向けた検討が今後もされればいいのかなと思います。
五つ目の質問ですけれど、現行の行政書士法では、行政書士が一般企業に雇用されて業務を行うことが認められておらず、独立した事業者として活動することが求められていると認識をしております。行政書士法第十条の二ですね。この制約の理由は何なのかということをお聞きできればと思います。
弁護士には企業内弁護士という形態が存在して、企業内で専門性を発揮しております。行政書士についても、そのニーズ…
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27阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
企業内行政書士の意味するところが必ずしも明らかでない部分はあるかと存じますが、行政書士となる資格を有する者が行政書士法人でない企業に雇用され、従業員として当該企業が官公署等に提出する書類を作成することに制限はございません。
行政書士として業務を行えるのは、これは行政書士又は行政書士法人に限られておりますけれども、これは行政書士が専門的な事務を処理するのに必要な知識及び能力を有するということで資格を与えたものでございまして、行政書士及び行政書士法人に限り、業として当該業務を処理することを認めているということでございます。
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