是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。
利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。
次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。
改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るように努めなければならないと定めます。他の士業法にはない規定であり、行政書士法が初めて定めることになります。
法案提出者にお聞きします。
マイナンバーカードの取得については義務ではなく、その取得は任意であります。個々の行政書士がマイナンバーカードを取得するかどうかも当然任意であります。行政書士の職責を規定するに当たり、この点は十分に踏まえられる必要があり、その上に立って利用者への丁寧な対応が行政書士に一層強く求められることになります。
この点については、法案提出者としてどのように認識をしていますか。
12阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
法改正の実現によりまして特定行政書士が不服申立て手続を代理する件数が増えることが想定される中、委員御指摘のとおり、改正後の特定行政書士の業務実態を把握することは国民の制度活用促進の観点からも重要だと考えてございます。
改正法が成立しますれば、日本行政書士会連合会に対しまして業務実態の調査や事例の収集に努めていただくよう要請するなど、総務省においても必要な協力をしたいと考えてございます。
具体的な調査方法としましては、例えば、日本行政書士会連合会におきまして、法施行後のしかるべき時期に、全国で約五千五百人いらっしゃる特定行政書士に…
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伊藤岳(共産)
法改正後の適切な時期に日行連にアドバイスして調査を依頼すると、こういうことでよろしいですね、もう一度確認ですが。
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14阿阿部知明総務省自治行政局長
委員おっしゃるとおり、適切な時期に行政書士会にお願いをしていきたいというふうに思っております。
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- (上の発言)
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伊藤岳(共産)
是非、適切な時期に日行連に対して依頼を行っていただきたいと思います。
利用者の利便性の向上、公平性の確保につなげるためにも、法改正に合わせて検討すべきだと思います。日本行政書士会連合会、日行連の実態調査は五年ごととなっています。そして、総務省は、行政書士制度の企画立案のための基礎資料の収集や都道府県による監督に資するため、毎年度独自に実態調査を実施しています。日行連だけに頼るのではなくて、総務省としても、法律、制度を所管する立場から積極的に調査を検討することを求めておきたいと思います。
次に、行政書士の職責規定の新設について聞きます。
改正案は、行政書士の職責規定を新設して、行政書士がその業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るように努めなければならないと定めます。他の士業法にはない規定であり、行政書士法が初めて定めることになります。
法案提出者にお聞きします。
マイナンバーカードの取得については義務ではなく、その取得は任意であります。個々の行政書士がマイナンバーカードを取得するかどうかも当然任意であります。行政書士の職責を規定するに当たり、この点は十分に踏まえられる必要があり、その上に立って利用者への丁寧な対応が行政書士に一層強く求められることになります。
この点については、法案提出者としてどのように認識をしていますか。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
今回の行政書士の職責規定でございますが、デジタル社会が進展し、行政手続のオンライン化が進む中で、行政手続に関する国家資格者である行政書士がデジタル化に的確に対応することが国民の権利利益の実現に資するものとの考え方から新設をさせていただいているものでございます。
委員御指摘のとおり、マイナンバーカードの取得はあくまでも任意でございます。行政書士がその業務を行うに当たっても、その点を十分に踏まえる必要があると考えています。
今回の法改正によりまして、行政書士の職責の一つとしてデジタル社会への対応等が規定されることになりますが、マイナ…
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伊藤岳(共産)
マイナンバーカードの取得は任意だという点に立って、丁寧な対応が求められるということでした。
この点について、マイナンバーカードの発行を所管し、また行政書士法を所管する総務省として十分な注意が求められることになります。
そこで、総務省に聞きます。
総務省は、令和四年、二〇二二年一月から令和五年、二〇二三年三月末まで委託事業として日本行政書士会連合会へのマイナンバーカード代理申請手続事業を行っています。その概要、予算額、実績、行政書士による代理手続の件数、どうなっていますか。
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18阿阿部知明総務省自治行政局長
お答えいたします。
今お話ございました委託事業でございますけれども、マイナンバーカードの普及促進を図るため、令和四年一月から実施してございます。様々な行政手続に精通し、官公署への提出書類の作成を業とする行政書士に交付申請書の作成などの申請サポート等を実施していただくため、日本行政書士会連合会に委託をしたというものでございます。
予算額は約二・九億円でございまして、実績としましては、マイナンバーカードの申請を希望された方から七万一千二百九十件の申請を受け付けていただいたということでございます。
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