稲葉延雄日本放送協会会長

2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

これは、そもそも放送法第六十四条におきまして、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならないということが規定されてございまして、家計、世帯であればその個人に、事業所であればその法人に受信契約の締結をお願いしていると、これは先ほどからお答えしているとおりでございます。

ただ、自治体を含む事業所というのは、世帯と異なりまして、部屋やあるいは自動車などの設置場所ごとに契約が必要になるという扱いにしてございまして、そういう意味では、テレビ放送が受信できる対象先が多ければ、その分受信契約が必要ということになってございます。ただ、ここのところ、この点につきましては、契約の面で複数の契約が必要な、例えば事業所でありますと、そこは事業所割引といったものを適用しながら公平性について留意を図っているということでございます。

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