上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答えいたします。

特定の行為が売春防止法に規定する売春に該当するかどうかは、犯罪の成否に関わる事柄でございまして、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべきものでございまして、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。

なお、あくまで一般論として申し上げれば、対償を受け、又は受ける約束で不特定の相手方と性交したと認められれば、売春防止法に規定する売春に該当し得ると考えられるものと思います。

以上でございます。

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