観光というのは今間口が広いために、関連の薄い分野などに使われていないのか、観光目的でも効果の薄い事業などに使われないのかということを懸念する声もございます。各地方自治体の地方議会での検証がこれは大変重要になると思います。
また、一般的にオーバーツーリズムにより発生する課題といたしまして、ごみ処理の問題、道路の混雑緩和、上下水道の整備などが挙げられておりますけれども、こうした課題のどこまでが観光由来のものなのか、一般の行政経費として賄うものなのかを判断することはなかなか困難であると思います。
もしこうした課題を解決するために宿泊税で賄おうとするならば、相当な額の税収を確保しなくてはならないと思います。宿泊客や宿泊事業者、住民など、それぞれの立場の方からしっかりと理解が得られるように、使途の一層の公表など一定のルールを規定してほしいとの要望も伺っているところでございます。地域活性化に向けた観光施策を推進するのであれば、総務省としても、国の立場から議論を深めていただければと思いますので、この点はよろしくお願いしたいと思います。
この宿泊税に関しまして、経済同友会から昨年三月、ホテルなどの宿泊料金に上乗せする宿泊税につきまして、政府に拡大と活用を求める提言を発表しております。現在は地方自治体の独自の法定外目的税でありますが、これを地方税法上の法定目的税として、一部の地域だけではなくて、全国に広く適用される税として法整備し、観光産業を活性化させるための安定財源にすべきという提言でございます。
今後の見通しからいけば、観光に関する財源の確保、これはとても重要であると思いますけれども、こうした法定目的税化することの提言に関しての総務省の見解を伺います。
78寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
御指摘の総務大臣の同意、法定外税の新設、変更に関する総務大臣の同意でございますが、地方税法におきましては、三つの要件に該当すると認める場合を除き同意しなければならないとされているところでございまして、委員御指摘のとおりでございます。
この三つの要件、一つ目が、国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ住民の負担が著しく過重となること、二つ目、地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること、三つ目、国の経済施策に照らして適当でないこと、これらに該当しない限り、総務大臣は同意しなければならないという仕組みになっているところでご…
この発言のページ
79
山本博司(公明)
この三つの要件に該当すると認める場合除いて、必ず同意しなければならないということでございます。
この宿泊税は目的税でございます。目的税とは特定の目的のために課される税でございまして、その使い道はあらかじめ定められており、この宿泊税の場合は観光目的に活用されるということになると思います。
そこで、この目的税の使途がどのようなものなのか。目的にかなった活用がされているのかを事後に検証する仕組み、チェック体制というのはあるのでしょうか。例えば、この宿泊税が目的とは違う活用がされた場合、それを指摘するような仕組みはあるのか、伺いたいと思います。
この発言のページ
80
冨樫博之(自民)総務副大臣
目的税は特定の経費に充てる目的を持って課税される税であることから、法定外目的税の使途につきましては、それぞれの自治体の条例において具体的に定めているものと承知をしております。
また、目的にかなった活用をされているかどうかにつきましては、各自治体がその判断によって議会やホームページなどを通じて広く住民などに説明されるべきものであります。万一目的と異なる活用がなされた場合には、こうしたプロセスにおいてチェックが働くものと考えております。
以上です。
この発言のページ
- (上の発言)
81
山本博司(公明)
観光というのは今間口が広いために、関連の薄い分野などに使われていないのか、観光目的でも効果の薄い事業などに使われないのかということを懸念する声もございます。各地方自治体の地方議会での検証がこれは大変重要になると思います。
また、一般的にオーバーツーリズムにより発生する課題といたしまして、ごみ処理の問題、道路の混雑緩和、上下水道の整備などが挙げられておりますけれども、こうした課題のどこまでが観光由来のものなのか、一般の行政経費として賄うものなのかを判断することはなかなか困難であると思います。
もしこうした課題を解決するために宿泊税で賄おうとするならば、相当な額の税収を確保しなくてはならないと思います。宿泊客や宿泊事業者、住民など、それぞれの立場の方からしっかりと理解が得られるように、使途の一層の公表など一定のルールを規定してほしいとの要望も伺っているところでございます。地域活性化に向けた観光施策を推進するのであれば、総務省としても、国の立場から議論を深めていただければと思いますので、この点はよろしくお願いしたいと思います。
この宿泊税に関しまして、経済同友会から昨年三月、ホテルなどの宿泊料金に上乗せする宿泊税につきまして、政府に拡大と活用を求める提言を発表しております。現在は地方自治体の独自の法定外目的税でありますが、これを地方税法上の法定目的税として、一部の地域だけではなくて、全国に広く適用される税として法整備し、観光産業を活性化させるための安定財源にすべきという提言でございます。
今後の見通しからいけば、観光に関する財源の確保、これはとても重要であると思いますけれども、こうした法定目的税化することの提言に関しての総務省の見解を伺います。
82寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
近年、観光客の増加等に伴い、多くの自治体において御指摘のような宿泊税の導入が検討されているものと承知しております。こうしたことも背景に、令和六年三月に経済同友会から宿泊税を法定目的税としてはどうかとの提言をいただいたことも承知しております。
法定外税は、各自治体において、地域の実情に応じて、納税者の理解を得つつ、課税団体自らの判断と責任において条例の規定に基づき課税されるものでございます。仮に宿泊税を法定税化する場合には、例えば、全国の関係者や国民の理解を十分に得られるものであるかどうか、既に法定外目的税として宿泊税を導入してお…
この発言のページ
83
山本博司(公明)
ありがとうございます。
また、この観光に関する財源に関しましては国際観光旅客税がございます。この国際観光旅客税は、平成三十一年一月に観光基盤の拡充強化を図るための恒久的な財源確保を目的として導入されました国税でございまして、地方公共団体の自主財源ではありません。この使途に関する基本方針では、一つには、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、また二つ目には、我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、三つには、地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上の三点が掲げられているところでもございます。
そこで、観…
この発言のページ
84長長崎敏志観光庁観光地域振興部長
国際観光旅客税の税収額につきましては、令和五年度決算額で三百九十九億円、令和六年度補正後の予算額で四百四十億円、令和七年度予算額で四百九十億円となっており、出国者数の増加に応じて近年増加傾向にございます。
また、国際観光旅客税の使途につきましては、国際観光振興法や関係閣僚会議で決定された基本方針に基づき、委員も御指摘の三つの分野に充当するというふうにされております。
具体的には、ストレスフリーで快適に旅行できる環境整備といたしまして、入管、税関における共同キオスクの導入、我が国の多様な魅力に関する情報入手の容易化として、戦略的な訪日プロモーション、三…
この発言のページ