お答えいたします。
お尋ねのような行為が特定の犯罪に該当するか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであります。
その上で、一般論として申し上げれば、警察においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしております。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
お答えいたします。
お尋ねのような行為が特定の犯罪に該当するか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであります。
その上で、一般論として申し上げれば、警察においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしております。
ありがとうございます。 先日の書類送検の件もNHKさんはしっかりと取り上げていただいたことは認識をしております。 先ほどのTBSの偏向報道に関しては、やはり立花孝志いわく、偏向報道、最たるその重要なポイントとしては、やっぱり悪口を言う側に対しても取材をするということでございます。TBS「報道特集」はそれを怠っているということでありますが、ただ、NHKに関してはしっかりと取材をしていること、我が党の立花孝志も評価をしておりましたので、ここでお伝えさせていただきます。 今なお続くTBSの大きな問題として、兵庫県知事騒動に関する立花孝志への偏向報道が指摘…
御指摘のような行為について、総務省が行政指導や注意喚起を行ったことはございません。
総務省からは前例がないということ、ありがとうございます。
次に、報道内容に対する市民の抗議が表現の自由として許される一方で、仮に一部に過激な手段、例えば脅迫であったり嫌がらせなどが見られる場合、政府としてどのような対処を想定しているか、警察による対応の基準などを教えていただきたいと思います。
お答えいたします。
お尋ねのような行為が特定の犯罪に該当するか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであります。
その上で、一般論として申し上げれば、警察においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとしております。
ありがとうございます。
次、政府は、テレビ報道の内容に対する訂正要求や抗議活動に関して、メディアと市民の関係性の中で、適切なガイドラインの策定や周知を検討しているでしょうか。もしないのであれば、ガイドラインの策定をしてみてはどうかということを提案させていただきたいんですけど、見解を伺います。
放送番組の内容に対する視聴者からの御意見などにつきましては、放送事業者がこれを受け付ける手段が確保されているということが重要であるというふうに考えております。
現在、各放送事業者においてはそのための窓口を設置しているものと承知しておりまして、視聴者の御意見を番組編集に責任を負う放送事業者に寄せていただくことが現在可能となっているというふうに考えておりますので、お尋ねのガイドラインを策定するということは考えておりません。
ガイドラインの策定の検討されていないということですけれど、私はやはり必要なのではないかと思いますし、今後そういう抗議は増えていくと思いますので、是非御検討の方よろしくお願いいたします。 次に、テレビ番組におけるスポンサー出資額の透明化についてお伺いしていきたいと思います。 報道機関の公正中立性を担保する上で、スポンサーによる番組内容への影響は極めて重要な論点であります。公共の電波を使っているテレビ局へのスポンサーについて、その出資内容や金額が不透明であることは、国民の知る権利や放送の独立性にも関わる重大な問題であります。 まずお伺いしたいわけですが…