お答え申し上げます。
電報配達員がおらず配達が難しい地域につきましては、オペレーターが受取人の電話番号に電話することで電報の内容について伝えていると承知をしております。
NTT東西からは、例えばNTT東西が特定信書便事業の規律が課される場合の個別具体のサービス内容につきましてはお聞きはしていないところではございますけれども、こうした配達困難なエリアへの現行の対応は、電報事業が特定信書便事業となっても経営判断により継続は可能であると承知しております。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
お答え申し上げます。
電報配達員がおらず配達が難しい地域につきましては、オペレーターが受取人の電話番号に電話することで電報の内容について伝えていると承知をしております。
NTT東西からは、例えばNTT東西が特定信書便事業の規律が課される場合の個別具体のサービス内容につきましてはお聞きはしていないところではございますけれども、こうした配達困難なエリアへの現行の対応は、電報事業が特定信書便事業となっても経営判断により継続は可能であると承知しております。
想定されると。あまねく提供責務を削除して、利用者にとっては提供水準が後退ということがあってはならないと指摘したいと思います。
電報について聞きます。
衆議院の議論で、NTTからは、情報通信審議会の場におきまして、電報の利用が大幅に減少して赤字であることを踏まえて、機動的に事業を見直し効率化を図るため、提供条件を変更できるよう規制緩和の要望があったと説明しています。
総務省は、この提供条件の変更についてどのようなものを想定できると考えておられるでしょうか。
お答え申し上げます。
現在、電報事業は、電気通信事業法附則第五条により、当分の間、電気通信事業とみなされ、NTT東西に対して料金を含む契約約款の変更認可等の規律が課せられているところでございます。
NTTからは個別具体的な変更の内容について聞いておりませんが、今後、一般論として申し上げるならば、例えばでございますが、市場環境の変化に対応し料金等の変更を行う、こういったことが考えられるところでございます。
料金等の変更は考えられると。
信書便であれば、提供エリアは原則事業者により自由な設定が可能とされています。現状でも配達員がいない地域があると思いますが、そういった地域は提供しないエリアとされていくことになりませんか。
お答え申し上げます。
電報配達員がおらず配達が難しい地域につきましては、オペレーターが受取人の電話番号に電話することで電報の内容について伝えていると承知をしております。
NTT東西からは、例えばNTT東西が特定信書便事業の規律が課される場合の個別具体のサービス内容につきましてはお聞きはしていないところではございますけれども、こうした配達困難なエリアへの現行の対応は、電報事業が特定信書便事業となっても経営判断により継続は可能であると承知しております。
電報の電文を電話で読み上げるというんですか。それ、電報というんですか。台紙はどうするんですか。
お答え申し上げます。
電報配達員がおらず配達が難しい地域につきましては、オペレーターが受取人の電話番号に電話をするということでございますのと、受取人が電報の物理的な配達を希望する場合には、電話による配達の後、別途郵送にてお届けをしているというのが現在の状況であると承知してございます。
利用者が想定する電報の姿と大きく変わりますよね。利用者にとってどのような可能性があるのかきちんと説明すべきだと指摘をして、質問を終わりたいと思います。