吉川沙織 (立憲民主党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

基礎的電気通信役務台帳に書き込むこの例示として一、二、三があって、それまではいいんです。それぞれ、何を書きましょう、これを書きましょうと書いてあるんですが、四番目のところで「その他総務省令で定める事項」となっていますので、結果として、何かはみ出たものがあればそこに落とされて、何が書かれるかは総務省令なりなんなりが定められるまで立法府の側からは確認をすることができないということになりますので、本来でしたら立法府の審議を通じてこういったことを明らかにするべきという立場でこれまでもやってまいりました。

技術的な規定であるとしても、民間事業者、これ電気通信事業法の改正事項の条文について今答弁をいただきましたので、民間事業者、電気通信事業者の下で事業を行う民間事業者を規律、規制する法律です。立法府としては、法案審議の過程において、できる限り様々な角度から検討して論点を提示するとともに、制定、改正後の運営を想定した上で決定することが求められると思います。提出された法案の政省令への委任が、今回は今までの同法案の改正に比べると多くなっています。具体的な運用の姿が曖昧になれば、国会での議論は空疎なものになり、審査の根底自体が揺らいでしまいかねません。その意味で、法案作成の段階で法律に書き込めるものは明示し、政省令に委任することが適切なものについては可能な限り想定を明確にした上で立法府の側から求めていくことで説明責任を果たしていただいて、少しでも運用後の姿というのをこれからも明らかにすべく、どの法案に対してもそのような姿勢で臨んでいきたいと思います。

ありがとうございました。

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