これまで、公正な競争環境を始めユニバーサルサービスの在り方等について様々改正が行われてきたと承知をしております。
今回、電話の基礎的通信役務、これが大きく転換点を迎えることになるわけですけれども、この電話の基礎的電気通信役務、電話のユニバーサルサービスをNTT東西が担うと解される根拠条文について大臣にお伺いいたします。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 総務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
これまで、公正な競争環境を始めユニバーサルサービスの在り方等について様々改正が行われてきたと承知をしております。
今回、電話の基礎的通信役務、これが大きく転換点を迎えることになるわけですけれども、この電話の基礎的電気通信役務、電話のユニバーサルサービスをNTT東西が担うと解される根拠条文について大臣にお伺いいたします。
これまで電気通信事業法とNTT法とをセットで改正した法案が成立したのは、平成十三年、平成十五年、平成二十三年、令和二年の四回でございます。
今回の改正案が成立をすれば五回目ということになろうかと思いますが、これまで四回、及び法案か束ね法案かで電気通信事業法なりNTT法が改正されたということでございますが、これまで四回の改正案の概要についてお伺いいたします。
先ほど申し上げた四回の改正につきましてそれぞれの概要を申し上げますと、平成十三年改正は、公正な競争促進を図るため、市場支配的な電気通信事業者による他事業者の優遇等の禁止や基礎的電気通信役務の提供の確保のための措置の導入のほか、NTT東西が営むことができる業務を追加するため、新たな業務を行うための認可制の導入を行ったものでございます。 また、平成十五年改正は、電気通信事業者の迅速な事業展開や柔軟かつ多様なサービス提供を促すため、登録、届出制の導入や料金、約款の事前規制の原則撤廃のほか、NTT東西の特定の接続料を均一化するため、NTT東日本がNTT西日本に…
これまで、公正な競争環境を始めユニバーサルサービスの在り方等について様々改正が行われてきたと承知をしております。
今回、電話の基礎的通信役務、これが大きく転換点を迎えることになるわけですけれども、この電話の基礎的電気通信役務、電話のユニバーサルサービスをNTT東西が担うと解される根拠条文について大臣にお伺いいたします。
電話のユニバーサルサービスに関する規定は、電気通信事業法第七条及びNTT法第三条にあります。いずれも、国民にとって不可欠な電話につきまして、ユニバーサルサービスとしての提供の確保を意図しております。 具体的には、電気通信事業法第七条は、電話の基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、その役務をあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供を努めるように求めるものであります。 現在、電話のユニバーサルサービスの交付金を受け取ることができる第一種適格電気通信事業者として、NTT東西のみからの指定の申請があり、両社のみが指定されているところであ…
今の大臣の答弁踏まえますと、電気通信事業法第七条とNTT法の第三条、これ併せ読めばNTT東西が電話のユニバーサルサービスの責務を担うと読むことができるわけですけれども、今次改正でこの三条が大きく変わることになります。
総務省は、今回の法案提出に当たって、行政評価局が担っている規制の事前評価書、これを提出しております。ここに、規制の必要性、有効性として、今回の改正の背景と発生している課題、原因について書いておられますが、その概要を端的にお伺いしたいと思います。
規制の事前評価書におきましては、電話のユニバーサルサービスに関する改正の背景等について、これまでNTT東西等によりあまねく日本全国における提供が担保されてきたところ、その提供に必要なメタル回線設備が二〇三五年頃に維持限界が到来し縮退が避けられないことや、NTT東西以外の電気通信事業者による効率的な手段を用いた提供が可能になってきたことなどを踏まえれば、あまねく日本全国における提供を複数の電気通信事業者により確保することが適切になっていると評価しております。 これを踏まえ、電話のユニバーサルサービスについて、他の電気通信事業者がいないときに、特定の電気通…