今回の価額競争は、六ギガヘルツを超える高い周波数の活用を促進するために導入するものであります。高い周波数の活用を促進することにより、例えばスマート農業や遠隔医療などのサービスの早期の実現化が期待されております。また、これによりデジタル技術へのニーズが高まり、全国各地域の課題解決や持続的な発展にも大きく貢献することが期待されております。
こうした電波の有効利用につながるよう、法案が成立した暁には、価額競争の具体的な実施方法についてしっかりと検討していきたいと、そういうふうに考えております。
2025年4月17日・第217回国会 参議院 総務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)
今回の価額競争は、六ギガヘルツを超える高い周波数の活用を促進するために導入するものであります。高い周波数の活用を促進することにより、例えばスマート農業や遠隔医療などのサービスの早期の実現化が期待されております。また、これによりデジタル技術へのニーズが高まり、全国各地域の課題解決や持続的な発展にも大きく貢献することが期待されております。
こうした電波の有効利用につながるよう、法案が成立した暁には、価額競争の具体的な実施方法についてしっかりと検討していきたいと、そういうふうに考えております。
周波数帯の幅の確保などを言われましたが、オークションとなれば、結局は金額の多寡が物を言うのではないでしょうか。
総務省は、オークションを実施していくために事前にニーズ調査をすると言っています。このニーズ調査については法案で規定されているんですか。高周波帯の利用ニーズについてどのようにつかんでいかれるのでしょうか、示してください。
お答え申し上げます。 価額競争により割り当てられる周波数が、周波数の使用区域、実施時期につきましては、総務大臣が、対象とする周波数の特性やニーズなどを踏まえて価額競争の実施に関する指針におきまして個別具体的に定めることとしております。 そのため、本法案が成立した暁には、価額競争の対象とする周波数のニーズを把握するため、割当てを希望する周波数の幅や区域などを中心とした調査を丁寧に実施し、その結果を指針に適切に反映してまいります。 この点につきましては特に法案に具体的に記載がございませんが、あわせまして、私どもといたしましては、指針の策定に当たりまして…
先ほど来いろいろ聞いてきましたが、ニーズなどを踏まえて実施指針で定める、まあ実施指針で定めるということを言われます。そして、この実施指針を策定していく過程についての法律の規定はない。そして、時々の判断で実施していくと、まあ総務省が判断して決めていくと、実施指針を、ということだと思うんですよ。 大臣にお聞きします。 こうなると、オークションと言いますが、実際には、政府がその時々の判断で作る実施指針に左右されるものとなってしまう、総務省が割当てを見越して条件を付けていく、実施指針によってどのような競争になるかが左右されるものになっていくのではないでしょう…
今回の価額競争は、六ギガヘルツを超える高い周波数の活用を促進するために導入するものであります。高い周波数の活用を促進することにより、例えばスマート農業や遠隔医療などのサービスの早期の実現化が期待されております。また、これによりデジタル技術へのニーズが高まり、全国各地域の課題解決や持続的な発展にも大きく貢献することが期待されております。
こうした電波の有効利用につながるよう、法案が成立した暁には、価額競争の具体的な実施方法についてしっかりと検討していきたいと、そういうふうに考えております。
法案が決まった暁にはと言われますが、今見えないんですよね。新たな割当て方式で電波の有効利用になるとしていますが、六ギガヘルツ帯の事業内容は、結局、総務省の今後の判断、今後作られる実施指針のそれ次第だと、国の意向次第だということだと思います。 次に、放送法の受信者保護規律の整備についてお聞きします。 民放の責務、放送法第九十二条は、基幹放送の受信に係る事業者の責務として、特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとするとされ、難視聴…
お答えいたします。 地上波テレビにつきましては、地理的あるいは地形的な要因等により、放送事業者の電波のみによって全地域を放送するということには限界がございまして、委員御指摘のありました難視聴地域におきましては共聴施設などによって視聴環境を確保しているというのが実情でございます。また、これらの設備につきましては、老朽化や人口減少あるいは高齢化が進んでいる中で、その設備の更新や運営に困難が生じてきている地域もあるものというふうに認識をしているところでございます。 こうした状況を踏まえまして、総務省では、共聴施設について伝送路の光化などの高度化を伴う改修や…
私の地元埼玉県でも難視聴地域があります。埼玉県の小鹿野町では、地デジ移行を機に、住民が負担する共聴施設の組合でNHKと民放の放送を受信しています。 国は、この共聴組合の赤字分について自治体が補填した額の半分を特別交付税措置していますが、それでも、小鹿野町の場合の、小鹿野町の共聴組合の場合ですね、住民の負担額は年間一世帯当たり六千円から一万二千円にも上ります。大半が高齢者世帯ですから、この地域の方にとってとても重い負担です。 大臣、共聴施設がなくても、そもそも放送が受信できていれば、しなくていい住民負担ではないでしょうか。総務省は、住民にこうした負担が…