田中仁志厚生労働省大臣官房審議官

2025年4月1日・第217回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 231 発言)

お答えいたします。

労災保険法におきましては、労働者が基本的に適用対象になるということでございますけれども、先ほど議員からも御指摘がありましたように、特別加入制度という制度がございます。これは、その業務の実情でありますとかあるいは災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合に任意で加入することができると、こういう制度でございます。

この特別加入制度の対象の範囲につきましては法令で定めているところでございますが、令和元年十二月の厚生労働省の労働政策審議会の建議におきまして、特別加入の対象範囲や運用方法等について適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要があるとされたとともに、その後、半年ほどたってですけれども、令和二年の七月に決定されました成長戦略実行計画におきましても、フリーランスとして働く人の保護のため、労災保険の更なる活用を図るための特別加入制度の対象拡大等について検討するということとされたところでございます。これを受けまして、厚生労働省におきまして国民に対する意見募集でありますとか、あるいは審議会におきまして関係団体からのヒアリングを行ったところでございます。

その結果、順次対象範囲を拡大したところでございますけれども、芸能作業従事者の方々につきましても、令和三年四月一日から特別加入の範囲として省令改正をして指定したと、こういう経過でございます。

以上でございます。

前後のやりとり

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