お答えいたします。
これはむしろ、過去、先ほど答弁をいたしました昭和五十一年、五十五年と同様の対応ということになりますけれども、暫定予算の認可をした後に、その認可をした事実と認可をした暫定予算の内容について、準備が整い次第国会に報告をするという手続になっております。
2025年4月1日・第217回国会 参議院 総務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 231 発言)
お答えいたします。
これはむしろ、過去、先ほど答弁をいたしました昭和五十一年、五十五年と同様の対応ということになりますけれども、暫定予算の認可をした後に、その認可をした事実と認可をした暫定予算の内容について、準備が整い次第国会に報告をするという手続になっております。
先ほど引用しました逐条解説によりますと、当該年度の開始の日までとは、当該年度の開始の日、つまり四月一日である。これ、三月三十一日までに承認される必要はなく、四月一日に承認されれば四月一日からその効力が生ずることとなると解説されていますけど、この意味、分かれば教えてください。
逐条解説の文章の中身の解釈について私から申し上げるというのは難しゅうございますけれども、このNHK予算のその規律につきまして申し上げますと、NHK予算が四月一日に国会の御承認をいただくとすれば、承認が得られた時点で初めてその効力が発生することになりますので、同日のその時点前にNHKが実施した業務あるいはその業務に係る支出行為の根拠が認められず、業務の実施をすること自体が困難な状況になるということになります。 このような状況を踏まえますと、NHKの円滑な業務遂行に万全を期すためには、NHK予算については三月三十一日までに国会の御承認をいただく必要があるも…
あと、先ほどの総務大臣の趣旨説明の中の最後に、これ私ももちろん初めて拝見したわけですけれども、趣旨説明の最後に放送法第七十一条第三項に基づく言いぶり、「本件につきましては、放送法の規定に基づき、国会に御報告申し上げるよう準備を進めている」、これって何か想定があれば教えていただけます、どんな形で国会に報告されるんでしょう。
お答えいたします。
これはむしろ、過去、先ほど答弁をいたしました昭和五十一年、五十五年と同様の対応ということになりますけれども、暫定予算の認可をした後に、その認可をした事実と認可をした暫定予算の内容について、準備が整い次第国会に報告をするという手続になっております。
では、その認可とか、そういったところについて経営委員長にお伺いいたします。
放送法第七十一条に基づき、NHKは、毎年三月末の経営委員会において、万が一、年度内に国会の承認を得られなかった場合に備え、暫定予算の総務大臣への認可申請について議決をされています。
二〇二五年は、何月何日の経営委員会において議決されましたでしょうか。
三月二十五日の経営委員会に執行部から令和七年度暫定収支予算、事業計画及び資金計画の認可申請について御提案がありましたので、審議の上、議決いたしました。
三月二十五日の経営委員会で議決をされたということでございます。
この暫定予算の議決を行った際、暫定予算の総務大臣への認可申請については、これまでの経営委員会の公表されている議事録を拝見いたしますと、これ、暫定予算、議決をいただいても、この申請については会長が情勢を判断の上決定をするということにしますと、いつもこう書かれています。
今回の暫定予算について、会長はいつ総務大臣に認可申請を行われましたでしょうか。