お答えいたします。
委員御指摘のとおり、令和四年度に実施された賃貸不動産経営管理士試験におきまして、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするとの選択肢を正解とする問題が出題されております。
この件につきましては、試験の実施機関である賃貸不動産経営管理士協議会として、大学教授や弁護士等の有識者から成る試験委員会において議論した結果、特段の問題はないと判断したとの報告を受けております。その判断の理由といたしましては、御指摘の設問は原状回復ガイドラインにおける借主の負担について問うものであるところ、ガイドラインでは、鍵に関しては紛失の場合においてのみシリンダーの交換費用を借主の負担で行うとされているためと、そういったことでございました。
一方で、本問の選択肢につきましては、鍵の紛失以外の場合、例えば鍵ではなくシリンダー自体を借主が故意に壊したような場合でも、その交換費用が貸主、大家の負担となるかのような誤解を招く可能性がありますので、以後は疑義のない問題作成に努めるよう、国土交通省から賃貸不動産経営管理士協議会に対して要請を行ったものでございます。
302
芳賀道也(国民)
所有者が住んでいる土地ではなくて、やっぱり事業を行うことで様々な負担を掛けているその事業所のある場所が課税対象になるべきだと指摘をし、さらに、今の質問に関連してですが、地方税法の第七十二条二の第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対する規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。地方税法第七十二の二、七項では、事業所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居どころのうち、その事業と最も関係の深いも…
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303寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘の事案につきまして、大変恐縮でございます、事前に私ども十分な取材ができておりませんで、十分な検討ができておりませんので、今回の御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
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304
芳賀道也(国民)
それでは、これは後日ですね、御見解をお伝えいただきたいと思います。
これやはり、こういう外国人が事業をしていて課税することができないなんということがあってはならないと考えますので、お願いします。
さて、三月、四月は引っ越しのシーズンで、賃貸住宅に入居、退去する方も多く、これに伴って退去の際のトラブルも多数発生しています。特に退去の際に、借主がアパートの原状回復義務がどこまで及び、どこからが義務でないか問題になる例が多いと聞いています。
そこで、不動産業界では、この原状回復に限らず、アパートのトラブルなどに対応する業務について不動産業界が自ら資格をつ…
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- (上の発言)
305堤堤洋介国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、令和四年度に実施された賃貸不動産経営管理士試験におきまして、鍵は紛失した場合に限りシリンダーの交換費用を借主の負担とするとの選択肢を正解とする問題が出題されております。
この件につきましては、試験の実施機関である賃貸不動産経営管理士協議会として、大学教授や弁護士等の有識者から成る試験委員会において議論した結果、特段の問題はないと判断したとの報告を受けております。その判断の理由といたしましては、御指摘の設問は原状回復ガイドラインにおける借主の負担について問うものであるところ、ガイドラインでは、鍵に関しては紛失の場合においてのみシリンダーの交換費用を借主の負担で行うとされているためと、そういったことでございました。
一方で、本問の選択肢につきましては、鍵の紛失以外の場合、例えば鍵ではなくシリンダー自体を借主が故意に壊したような場合でも、その交換費用が貸主、大家の負担となるかのような誤解を招く可能性がありますので、以後は疑義のない問題作成に努めるよう、国土交通省から賃貸不動産経営管理士協議会に対して要請を行ったものでございます。
306
芳賀道也(国民)
国交省のガイドラインの方が正しいという判断でよろしいのでしょうか。
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307堤堤洋介国土交通省大臣官房審議官
ガイドラインの中では、一般原則の考え方として、借主の故意、過失、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗については借主が費用を負担すべきことが記載されているところでございます。これは原理原則でありまして、一方で、御指摘のあの選択肢は、この一般原則が適用される中で、より具体的に鍵とシリンダーを取り出しまして、借主の負担について問うものであると。
ガイドラインの該当部分を見ますと、繰り返しになりますけれども、鍵に関しては紛失の場合においてのみシリンダーの交換費用を借主の負担で行うべきとされておりますので、その意味において、誤りとは言えないと考えてい…
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308
芳賀道也(国民)
借主と貸主の間で様々なトラブルがよりないように、そうしたガイドラインをしっかりと広報し、徹底するようにお願いをいたします。
次に、家屋の適正な時価とは、正常な条件下で成立する当該家屋の取引価格、すなわち客観的な交換価値を意味すると最高裁の第一小法廷の判決でも述べられています。確かに、建物の新築時は、同じ建物を建てた場合幾ら掛かるか計算する再建築費評点数の計算で適正な時価が得られるはずです。
一方、年数がたった家屋を評価する場合には、再建築費評点数に損耗減点補正率と需給事情による減点補正率を掛けて評点数を計算し、さらに、物価水準による補正率、設計管理費…
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