お答え申し上げます。
重ねての答弁になりますが、個別の判例の中身につきまして私どもの立場からコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、こういった裁判例、さらには社会経済状況の変化などを踏まえまして、私どもの通知の見直しのみならず、地方税法の改正も含めまして、不断に見直しの検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 299 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
お答え申し上げます。
重ねての答弁になりますが、個別の判例の中身につきまして私どもの立場からコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、こういった裁判例、さらには社会経済状況の変化などを踏まえまして、私どもの通知の見直しのみならず、地方税法の改正も含めまして、不断に見直しの検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
この東京高裁の判決では、総務省の取扱通知も東京都の事務提要も法令ではないことに触れて、課税するかしないか判定する基準について論じて、さらに、憲法八十四条にある租税法律主義からしても、個人事業税の駐車場業の定義について地方税法に盛り込むのが当然で、総務省が地方税法に書き込まないのは総務省の怠慢だと言われても仕方がないのではないか、こういうふうな形で指摘していると思いますが、いかがでしょうか。
先ほど申しましたように、個人住民税、あっ、個人事業税の課税の在り方につきまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めることは困難であると考えております。
この御指摘の裁判例につきましては、地方税法の解釈に従いまして一定の御判断を示されたものと承知しております。
今後とも、経済社会の変化や司法の判断等を考慮して、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
さらに、この判決に関連して伺いたいんですが、資料一、二ページの中では争点にならなかったんですが、その前の段階の裁判、東京地裁では、このコインパーキングの地主が長崎市の駐車場にアスファルトを自ら敷いたことが争点の一つとなりました。地裁判決では、アスファルトを敷いていても、コインパーキングの機械を一括して駐車場運営業者に任せていたのだから、駐車場業に当たらないと判断しました。 そこで、地方税法の駐車場業に、貸主がアスファルトを敷設したとしても一括してコインパーキングに経営管理などを任せている場合には駐車場業法に当たらないと、駐車場業に当たらないとこれも明記…
お答え申し上げます。
重ねての答弁になりますが、個別の判例の中身につきまして私どもの立場からコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、こういった裁判例、さらには社会経済状況の変化などを踏まえまして、私どもの通知の見直しのみならず、地方税法の改正も含めまして、不断に見直しの検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。
次に、このコインパーキングの裁判の原告は、東京都に住んでいて、相続で長崎市にある土地を取得し、ここをコインパーキング業者に貸していました。長崎県の県税事務所からではなく、東京都の都税事務所から駐車場業としての個人事業税を掛けられていたということです。 ところで、この個人事業税は、事業を課税の対象として、個人が行政サービスを受けながら事業活動を営んでいることに担税力を認めて、事業を行う個人に課税する税金です。 だとすれば、不動産業も駐車場業でも、課税する都道府県は、事務所がある、あるいは貸主の住んでいる都道府県ではなくて、実際に不動産事業や駐車場業を行…
お答え申し上げます。
本事案につきまして、私ども課税関係の詳細を承知する立場にございませんので詳細なコメントは差し控えさせていただきますけれども、個人事業税につきましては、ただいま委員からも御指摘ございましたように、個人が行う事業に対して、不動産所得及び事業所得を課税標準として事務所等の所在都道府県において課するものとなっておりまして、地方税法にのっとりまして、それぞれの団体において適切な課税が行われているものと承知しております。
所有者が住んでいる土地ではなくて、やっぱり事業を行うことで様々な負担を掛けているその事業所のある場所が課税対象になるべきだと指摘をし、さらに、今の質問に関連してですが、地方税法の第七十二条二の第六項では、外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対する規定の適用については、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とすると規定されています。地方税法第七十二の二、七項では、事業所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居どころのうち、その事業と最も関係の深いも…