芳賀道也 (国民民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 294 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

あめとむちではないですけれども、法的義務として登記が決まった、その中で相続税はきちんと取る、さらに登録免許税も取られるということで、これ本当に全ての登記がなされて登録免許税も払うと、国は相当な増税といいますか、実入りが入るということになりますので、あめとむち、相続が進むためにも、登録免許税については減免を強くお願いをいたします。

次に、地方税の一つ、個人事業税について伺います。

この個人事業税は、地方税法や地方税法施行令で規定された第一種事業三十七業種、第二種事業三業種、第三種事業三十種を対象として、所得税や個人住民税とは別に掛かる税金です。この個人事業税の第一種事業の一つとして駐車場業があります。この駐車場業の定義について総務省に伺います。

資料の一、二ページを御覧ください。

全国各地に機械式のコインパーキングがありますが、地主が土地を丸々パーキング会社に賃貸し、パーキング運営会社側で時間貸し駐車場として必要の機械を全て設置して駐車場経営をしていた場合、貸主の不動産賃貸は個人事業税の駐車場業には当たらないという判決が出ました。東京高裁、令和三年八月二十六日です。被告の東京都側が上告しなかったので確定判決となっています。

全国に機械式の時間貸し駐車場があります。土地だけパーキング業者に賃貸して、機械の設置や駐車場の運営管理、全て業者に任せていた場合には個人事業税の駐車場業に当たらず、一定の基準を超えなければ個人事業税は課税されないという判決でした。

そこで、この確定判決を受けて総務省に伺いますが、憲法第八十四条に定める租税法律主義に従って課税の範囲を法律に明記するために、駐車場業を規定する地方税法第七十二条二の八項十三号の駐車場業に、所有者等が土地の賃貸借のみを行い、必要な設備の設置、料金収受及び管理などをほかの駐車場管理業者が行う場合は除くと書き込むべきではないでしょうか。

あわせて、平成二十二年四月一日付けの総務省の通知、地方税法の施行に関する取扱いについて三章一節第二の二の一(六)の駐車場業の定義を変更するべきではないでしょうか。

まずは、地方税法改正をめぐって、地方財政審議会に諮って意見を聞くべきではないでしょうか。総務省の御見解、いかがでしょうか。

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