あめとむちではないですけれども、法的義務として登記が決まった、その中で相続税はきちんと取る、さらに登録免許税も取られるということで、これ本当に全ての登記がなされて登録免許税も払うと、国は相当な増税といいますか、実入りが入るということになりますので、あめとむち、相続が進むためにも、登録免許税については減免を強くお願いをいたします。
次に、地方税の一つ、個人事業税について伺います。
この個人事業税は、地方税法や地方税法施行令で規定された第一種事業三十七業種、第二種事業三業種、第三種事業三十種を対象として、所得税や個人住民税とは別に掛かる税金です。この個人事業税の第一種事業の一つとして駐車場業があります。この駐車場業の定義について総務省に伺います。
資料の一、二ページを御覧ください。
全国各地に機械式のコインパーキングがありますが、地主が土地を丸々パーキング会社に賃貸し、パーキング運営会社側で時間貸し駐車場として必要の機械を全て設置して駐車場経営をしていた場合、貸主の不動産賃貸は個人事業税の駐車場業には当たらないという判決が出ました。東京高裁、令和三年八月二十六日です。被告の東京都側が上告しなかったので確定判決となっています。
全国に機械式の時間貸し駐車場があります。土地だけパーキング業者に賃貸して、機械の設置や駐車場の運営管理、全て業者に任せていた場合には個人事業税の駐車場業に当たらず、一定の基準を超えなければ個人事業税は課税されないという判決でした。
そこで、この確定判決を受けて総務省に伺いますが、憲法第八十四条に定める租税法律主義に従って課税の範囲を法律に明記するために、駐車場業を規定する地方税法第七十二条二の八項十三号の駐車場業に、所有者等が土地の賃貸借のみを行い、必要な設備の設置、料金収受及び管理などをほかの駐車場管理業者が行う場合は除くと書き込むべきではないでしょうか。
あわせて、平成二十二年四月一日付けの総務省の通知、地方税法の施行に関する取扱いについて三章一節第二の二の一(六)の駐車場業の定義を変更するべきではないでしょうか。
まずは、地方税法改正をめぐって、地方財政審議会に諮って意見を聞くべきではないでしょうか。総務省の御見解、いかがでしょうか。
291内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現在、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び不動産の価格が百万円以下の土地に係る相続登記について、登録免許税の免税措置の二年間の延長を盛り込んだ所得税法等の一部を改正する法律案を御審議いただいているところでございます。
この免税措置は多くの方に利用されておりまして、令和五年度の適用件数は合計で三十五万、約三十五万七千件でございます。相続登記の件数も順調に増加をいたしまして、令和五年度は百五十万件を超えたところでありまして、免税措置の延長により相続登記の促進に大きく寄与するものと考えております。
…
この発言のページ
292
芳賀道也(国民)
実際に、令和九年の締切りというか、これを守るのは大変だなというのを感じる中で、最低限でもこの免税措置延長は必要なのではないかと思いますし、それだけではなくて、地元の司法書士の先生方からは、相続登記に係る登録免許税の減免は有り難いけれども、これでは足りないという声を聞いています。固定資産税評価額百万円以下の相続登記の登録免許税の減免は山林や田畑などが対象になりますが、市街地の不動産、特に土地は当てはまらないのではないかということです。減免の対象が余りにも限られています。
また、死亡相続人に係る相続登記の登録免許税の減免も有り難いことではありますが、全員が…
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293内内野宗揮法務省大臣官房審議官
今後の在り方に関しまして、免税措置の今後の在り方について御質問をいただいたというふうに考えております。
やはり、こういった措置の必要性につきましては、一定の相続登記の促進に寄与する部分はあるということは認識しております。ですので、やはり、いずれにしましても、この現状の分析、こういったものをしっかりしまして、その後の措置、適用対象の範囲等も含めて引き続き必要な検討をしていきたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
294
芳賀道也(国民)
あめとむちではないですけれども、法的義務として登記が決まった、その中で相続税はきちんと取る、さらに登録免許税も取られるということで、これ本当に全ての登記がなされて登録免許税も払うと、国は相当な増税といいますか、実入りが入るということになりますので、あめとむち、相続が進むためにも、登録免許税については減免を強くお願いをいたします。
次に、地方税の一つ、個人事業税について伺います。
この個人事業税は、地方税法や地方税法施行令で規定された第一種事業三十七業種、第二種事業三業種、第三種事業三十種を対象として、所得税や個人住民税とは別に掛かる税金です。この個人事業税の第一種事業の一つとして駐車場業があります。この駐車場業の定義について総務省に伺います。
資料の一、二ページを御覧ください。
全国各地に機械式のコインパーキングがありますが、地主が土地を丸々パーキング会社に賃貸し、パーキング運営会社側で時間貸し駐車場として必要の機械を全て設置して駐車場経営をしていた場合、貸主の不動産賃貸は個人事業税の駐車場業には当たらないという判決が出ました。東京高裁、令和三年八月二十六日です。被告の東京都側が上告しなかったので確定判決となっています。
全国に機械式の時間貸し駐車場があります。土地だけパーキング業者に賃貸して、機械の設置や駐車場の運営管理、全て業者に任せていた場合には個人事業税の駐車場業に当たらず、一定の基準を超えなければ個人事業税は課税されないという判決でした。
そこで、この確定判決を受けて総務省に伺いますが、憲法第八十四条に定める租税法律主義に従って課税の範囲を法律に明記するために、駐車場業を規定する地方税法第七十二条二の八項十三号の駐車場業に、所有者等が土地の賃貸借のみを行い、必要な設備の設置、料金収受及び管理などをほかの駐車場管理業者が行う場合は除くと書き込むべきではないでしょうか。
あわせて、平成二十二年四月一日付けの総務省の通知、地方税法の施行に関する取扱いについて三章一節第二の二の一(六)の駐車場業の定義を変更するべきではないでしょうか。
まずは、地方税法改正をめぐって、地方財政審議会に諮って意見を聞くべきではないでしょうか。総務省の御見解、いかがでしょうか。
295寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘ございました個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、不動産所得及び事業所得を課税標準として、事務所等の所在都道府県において課しているものでございます。
このうち、駐車場業、ただいま御質問がございましたし、裁判例の御紹介もございましたが、地方税の課税事務に関するいわゆる取扱通知におきまして、対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する事業と定めているところでございます。
個別の課税関係につきましては様々でございまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めるといったことは困難でありますけれど…
この発言のページ
296
芳賀道也(国民)
この東京高裁の判決では、総務省の取扱通知も東京都の事務提要も法令ではないことに触れて、課税するかしないか判定する基準について論じて、さらに、憲法八十四条にある租税法律主義からしても、個人事業税の駐車場業の定義について地方税法に盛り込むのが当然で、総務省が地方税法に書き込まないのは総務省の怠慢だと言われても仕方がないのではないか、こういうふうな形で指摘していると思いますが、いかがでしょうか。
この発言のページ
297寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
先ほど申しましたように、個人住民税、あっ、個人事業税の課税の在り方につきまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めることは困難であると考えております。
この御指摘の裁判例につきましては、地方税法の解釈に従いまして一定の御判断を示されたものと承知しております。
今後とも、経済社会の変化や司法の判断等を考慮して、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
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