お答え申し上げます。
個人住民税につきましては、できるだけ多くの住民が広く負担を分かち合うという地域社会の会費的な性格を有した税でございます。このような性格や地方税財源への影響等を総合的に勘案し、個人住民税においては、給与所得控除の見直し等に対応する一方で、御指摘の基礎控除は据え置くことといたしたところでございます。
自治体の首長の皆様方からは税収減などを懸念する声が上がっていたと承知しておりますが、これらの地方税財源への配慮について地方からも一定の評価をいただいたものと考えております。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 235 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
お答え申し上げます。
個人住民税につきましては、できるだけ多くの住民が広く負担を分かち合うという地域社会の会費的な性格を有した税でございます。このような性格や地方税財源への影響等を総合的に勘案し、個人住民税においては、給与所得控除の見直し等に対応する一方で、御指摘の基礎控除は据え置くことといたしたところでございます。
自治体の首長の皆様方からは税収減などを懸念する声が上がっていたと承知しておりますが、これらの地方税財源への配慮について地方からも一定の評価をいただいたものと考えております。
お答え申し上げます。 ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった自治体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするものとして創設された制度でございます。この制度は、公金を利用した公的な税制上の仕組みとして位置付けられておりまして、いわゆるインターネット通販などとは趣旨が異なるものと考えているところでございます。 御指摘のように、ふるさと納税のポータルサイト等によるポイント付与率に係る競争が過熱化することは、ふるさと納税の募集の在り方として、制度の趣旨に沿った適正なものとは言えないと考えております。そのため、関係者の御意見も伺っ…
ありがとうございました。
済みません、初めて六十分も質問をしたので、質問が終わってしまって申し訳ありません。
私は、臨時職員として二十年働いてきましたので、どうしても会計年度任用職員制度については思いがあります。やっぱり正規と同一労働同一賃金というところでしっかりやっていただきたいと思っておりますので、これからも質問していくこととなると思いますが、今日はありがとうございました。
日本維新の会の石井苗子です。 お配りしております資料を基に質問させていただきます。 一枚目、皆様御承知であると思いますが、右側の所得税のところは財務省担当、左側の個人住民税のところが総務省担当です。左右とも物価上昇局面における税負担の調整をした政府案ということになっております。 この資料の一番下に、政府案、住民税の減収額七百五十億円、給与所得税控除の見直しについては地方税法の改正不要と書いてあります。 この表を基に、政府参考人の方に伺います。 右側の所得税の方は、③の大学生のところはちょっとおいておきまして、給与所得控除の見直し、基礎控除の見直…
お答え申し上げます。
個人住民税につきましては、できるだけ多くの住民が広く負担を分かち合うという地域社会の会費的な性格を有した税でございます。このような性格や地方税財源への影響等を総合的に勘案し、個人住民税においては、給与所得控除の見直し等に対応する一方で、御指摘の基礎控除は据え置くことといたしたところでございます。
自治体の首長の皆様方からは税収減などを懸念する声が上がっていたと承知しておりますが、これらの地方税財源への配慮について地方からも一定の評価をいただいたものと考えております。
ありがとうございます。 今回、先ほど飛ばしました③のところ、大学生年代の子たち、特定扶養控除関係のところの百三万、これを百三万の壁とキャッチフレーズに使ったのがきっかけでございまして、壁という言葉は、その親の控除額に響かないよう大学生が働き控えをするから百三万円の壁としたわけで、ここ、大変分かりやすかったと思います。 しかし、そこから何々の壁、何々の壁という言葉があちこちで出てまいりまして、壁という言葉が、それ以上働くと手取りが減る、働かない方がいいと理解する傾向が出てきているようで、どこかでこの壁と手取りの関係を整理しないといけないんじゃないかと私…
石井委員お尋ねのいわゆる壁の認識につきましては、指摘される方によってその内容が異なると認識しております。
委員の御指摘どおり、今般の改正によって、個人住民税の非課税になる水準が百万円から百十万円に引き上げることとなりますけれども、その前後で納税者御本人の手取りの逆転が生じるものではないと認識しております。また、なお、大学生年代につきましては、給与収入が百三万円を超えると親の控除がなくなるために就業調整する等の指摘があると承知しておりますが、今般新たに個人住民税におきまして特定親族特別控除を創設し、必要な対応を行うこととしております。
ありがとうございます。 つまり、その百十万円以上、単身の方が収入を得て税金を払ったとしても、手元に残る年収が減るということではないと、これ正確に伝えるべきだと思います。それ以上働くと損するという壁という間違った解釈をしないように注意を促していただきたい。百十万円以上働いても手取りは減らないんだということです、税金を払っても。 資料二を見ていただきます。 一枚おめくりいただきまして、こちらが衆議院の修正案です。下にその段階的な控除の引上げというのが示されています。衆議院修正案、一・二兆円所得減税と書いてあります。これを見ますと、所得税では、段階的に引…