宿泊税の議論については修学旅行生の負担というところも大きな課題になっております。最近では、修学旅行の行き先として定番のテーマパークを擁する千葉県浦安市における宿泊税導入の議論でも論点になったと報じられています。税の公平性の観点からは、例外なく一律で宿泊税を徴収することが適切かもしれません。一方で、児童生徒の貴重な学びの機会を確保する観点からは課税を免除することが適当と考えられます。浦安市が令和七年一月に公表した宿泊税の導入に関する答申でも、対象の学校の生徒と引率者は課税免除とすることが示されました。ほかにも、京都市や長崎市、あと北海道の倶知安町などでも同様に課税免除の取扱いとなっております。
私は学校現場に長い間いましたが、経済的な理由で修学旅行に行けない子供たちもおりました。初めから行けないんじゃなくて、わざと風邪を引いたとか言って積み立てていたものをもらって、それを生活費に充てるんです。何かそんな子供たちにもたくさん出会って、微々たる、宿泊税って微々たるものかもしれないけれど、だけど、やっぱり子供たちにとっての負担も大きいです。
また、保護者によっては、子供の通院、遠いところにいいお医者さんがあるよとか言われたときに、遠いところまで行って、そこのホテルに泊まって病院に行く、そういう子供たち、保護者も見てまいりました。
一義的には各地方公共団体の判断にはなると思われますが、宿泊税において、修学旅行生や通院のために宿泊される方など等に対する課税免除を設けることの意義や妥当性について、文科、失礼しました、総務大臣の見解をお願いします。済みません。
204寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
観光客の増加に伴いまして、宿泊や飲食といった消費活動が拡大する一方で、公共交通の整備やバリアフリー化といった受入れ環境の整備などの施策に要する経費が地方団体側で増加するといった指摘もございます。こうしたことを背景に、近年、各自治体において宿泊税の導入が検討され、導入されているものと承知しております。
この法定外税の新設、変更につきましては幅広い課税自主権が認められておりまして、総務大臣の同意に際しましては、三つの要件に該当すると認める場合を除いて同意しなければならないというふうに法定されているところでございます。
お尋ねの税負…
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古賀千景(立憲)
宿泊税は法定外目的税として各地方公共団体で導入されております。宿泊税の導入により、宿泊事業者は経済的に負の影響を受けることとなります。法定外税として増税を求める以上、少なくとも、各地方公共団体においてその使途の公表や説明がなされることが望ましいと考えます。
総務省として、宿泊税の使途の公表、説明について、各地方公共団体で行われているか把握されているでしょうか。また、一義的には各地方公共団体の取組次第にはなりますが、総務省としても、宿泊税の使途について適切な形で公表していただくよう、適宜助言などを行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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206寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
現行の地方税法におきましては、法定外税、これは普通税、目的税問わずでございますが、使途の公表を義務付けているわけではございません。そのため、総務省として公表の状況を網羅的には把握してございません。
しかしながら、現在導入済みの宿泊税は、特定の経費に充てる目的を持って課税される目的税として課税されている例が多うございます。この使途につきましては、各自治体がその判断によってホームページなどを通じて広く住民などに説明されるべきものと承知しております。自治体からの公表等につきまして相談がございますれば、総務省といたしますれば適切に助言等…
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- (上の発言)
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古賀千景(立憲)
宿泊税の議論については修学旅行生の負担というところも大きな課題になっております。最近では、修学旅行の行き先として定番のテーマパークを擁する千葉県浦安市における宿泊税導入の議論でも論点になったと報じられています。税の公平性の観点からは、例外なく一律で宿泊税を徴収することが適切かもしれません。一方で、児童生徒の貴重な学びの機会を確保する観点からは課税を免除することが適当と考えられます。浦安市が令和七年一月に公表した宿泊税の導入に関する答申でも、対象の学校の生徒と引率者は課税免除とすることが示されました。ほかにも、京都市や長崎市、あと北海道の倶知安町などでも同様に課税免除の取扱いとなっております。
私は学校現場に長い間いましたが、経済的な理由で修学旅行に行けない子供たちもおりました。初めから行けないんじゃなくて、わざと風邪を引いたとか言って積み立てていたものをもらって、それを生活費に充てるんです。何かそんな子供たちにもたくさん出会って、微々たる、宿泊税って微々たるものかもしれないけれど、だけど、やっぱり子供たちにとっての負担も大きいです。
また、保護者によっては、子供の通院、遠いところにいいお医者さんがあるよとか言われたときに、遠いところまで行って、そこのホテルに泊まって病院に行く、そういう子供たち、保護者も見てまいりました。
一義的には各地方公共団体の判断にはなると思われますが、宿泊税において、修学旅行生や通院のために宿泊される方など等に対する課税免除を設けることの意義や妥当性について、文科、失礼しました、総務大臣の見解をお願いします。済みません。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
古賀委員の御指摘の修学旅行生等につきましては、教育活動という公益上の理由から課税免除としている自治体があると知っております。
課税自主権の観点から、この意義や妥当性については総務大臣としてはコメントをすることは差し控えますけれども、宿泊税などの法定外税については、課税免除の在り方も含めて、課税団体自らの判断と責任において適切に対応していただければと思っております。
以上であります。
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古賀千景(立憲)
厳しい家庭の子供たちとか、なかなかテーマパークとか行けなくて、そういうところがたくさんあって、やっと行けるという子もいるし、そこはいろいろ考えていただけたらなと思います。
じゃ、もう一つ、宿泊税について。
外国人観光客のみから徴収することや、外国人と日本人で差を付けるべきという議論も一部で見られます。近年、各地で深刻化するオーバーツーリズム対策としてそのような議論があるのは承知しておりますが、租税条約で、税の徴収に関して差別してはいけないことから、そのような宿泊税は認められていないこととなります。
関連して、大阪府では、有識者会議で、宿泊税とは異な…
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210長長崎敏志観光庁観光地域振興部長
宿泊税につきましては、委員御指摘のとおり、租税条約におきまして自国と相手国の国民を差別できないという条項がございまして、こういったことを踏まえた検討が必要であると、こう承知しております。
一方、租税以外の財源確保の手法といたしましては手数料による方法というのが考えられますが、その導入に際しましては、受益の程度を特定し、それに応じた負担額とする必要があるというふうに考えております。
いずれにしましても、外国人旅行者のみから徴収する理由でございますとか、外国人旅行者の増加に伴い発生する課題、こういったことを関係者の意見であるとか地域の実情も踏まえながら丁…
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