お答え申し上げます。
委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。
他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告などを行った事実の確認につきましては、電子申告の場合はe―Taxのメッセージボックスで確認可能であるほか、書面申告の場合も含め、申告書等情報取得サービス、閲覧サービスによる申告書等の確認、納税証明書といった様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。こうしたことを踏まえ、令和七年一月以降、書面による申告等について控えの収受日付印の押捺を行わないこととしたところでございます。
続きまして二点目、いつからどのように周知をしていたのかということでございます。
国税庁では、先ほど申し上げましたように、先ほど申し上げましたような趣旨で令和七年一月以降押捺をしない取扱いといたしまして、令和六年一月からその旨の広報、周知を行ってきたところでございます。
そのうち、郵送提出の方には、昨年の確定申告時の際に、申告書等控えの返送時にその旨を記載したリーフレットを同封をしております。また、確定申告時期以外も、令和六年一月から、国税庁ホームページへの掲載や税務署にポスターを掲示するなど周知を行っているところでございます。
また、本年の確定申告の際も、確定申告の手引きに収受印の押捺見直しについての案内を掲載するほか、申告書作成のために国税庁ホームページで提供している確定申告書等作成コーナーでも注意喚起メッセージの表示、出力帳票への案内表示を行っているところでございます。
今後とも、引き続き納税者や関係機関等へ丁寧に周知、広報を行ってまいりたいと考えてございます。
75
村上誠一郎(自民)総務大臣
公的統計につきましては、社会の様々な主体による合理的な判断や活動を支え、社会経済の発展に役に立つ社会の情報基盤としての役割が求められていると思います。この役割を果たす上で、公的統計の有用性と信頼性を確保し、向上させることが不可欠であるというふうに考えております。
委員の御指摘の調査項目につきましては、社会情勢の変化に合わせ、必要があれば見直すことはあり得るというふうに認識しております。調査項目の見直しを行う場合にも、ユーザーである国民に対しても分かりやすい説明を行い、公的統計の有用性と信頼性の確保を図ることが重要であると、そのように考えております。
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76高高木かおり(維新)
御答弁ありがとうございます。
社会情勢によって変えていくということなんですけれども、何をもって、今どういった社会情勢であるから調査を変えていく、こういったところもやはり御説明をしていただきたいというふうに思います。これ、しっかり省庁横断的に検討しなければならない点かと思いますので、是非ここの点についてはやっていただきたいというふうに思います。
こうした公的統計、それにとどまらず様々な調査が行われて、それらが研究論文であったり記事であったり本であったり、多岐にわたって活用されていくわけですね。そういった意味を考えると、どれだけこの公的統計、この調査、デ…
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77
芳賀道也(国民)
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
先週三月十七日が今年の確定申告の締切りでした。昨年までは、確定申告書類を郵送で提出する方については、返送用の封筒と切手を同封した場合には、控えの書類に受付印、日付印を押して返送してもらうというサービスを税務署で行ってくれておりました。しかし、今年、令和七年一月からは、この返送サービスを行わないということになっています。
確定申告の控えは、住宅ローンを新たに組む場合や、建設業を行う方が決算を都道府県の建設業の担当部署に毎年報告する際などに必要とされてきました。確定申告の控えの書類に税務署の押印がなくなると、こうした…
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- (上の発言)
78高高橋俊一国税庁課税部長
お答え申し上げます。
委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。
他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告などを行った事実の確認につきましては、電子申告の場合はe―Taxのメッセージボックスで確認可能であるほか、書面申告の場合も含め、申告書等情報取得サービス、閲覧サービスによる申告書等の確認、納税証明書といった様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。こうしたことを踏まえ、令和七年一月以降、書面による申告等について控えの収受日付印の押捺を行わないこととしたところでございます。
続きまして二点目、いつからどのように周知をしていたのかということでございます。
国税庁では、先ほど申し上げましたように、先ほど申し上げましたような趣旨で令和七年一月以降押捺をしない取扱いといたしまして、令和六年一月からその旨の広報、周知を行ってきたところでございます。
そのうち、郵送提出の方には、昨年の確定申告時の際に、申告書等控えの返送時にその旨を記載したリーフレットを同封をしております。また、確定申告時期以外も、令和六年一月から、国税庁ホームページへの掲載や税務署にポスターを掲示するなど周知を行っているところでございます。
また、本年の確定申告の際も、確定申告の手引きに収受印の押捺見直しについての案内を掲載するほか、申告書作成のために国税庁ホームページで提供している確定申告書等作成コーナーでも注意喚起メッセージの表示、出力帳票への案内表示を行っているところでございます。
今後とも、引き続き納税者や関係機関等へ丁寧に周知、広報を行ってまいりたいと考えてございます。
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芳賀道也(国民)
圧倒的に広報が足りない、ホームページ、ポスター、これ行った人とかしか分からないわけですから、それを指摘させていただいて、次の質問もこの関連ですけれども、今年一月から、郵送で確定申告の書類を提出する場合には受付印押捺、押印、捺印もされなくなるということですが、税務署の窓口に提出した場合にもこのサービスはなくなったのでしょうか、いかがでしょう。できれば、時間ないので簡潔にお答えください。
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80高高橋俊一国税庁課税部長
税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
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81
芳賀道也(国民)
受付印は押されるという認識でいいんでしょうか。(発言する者あり)
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