村上誠一郎 (自由民主党)総務大臣

2025年5月23日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)

青島委員御指摘のように、私もこのようなことに対して非常に心配し、同じような気持ちを持っております。

選挙は、国民が主権者として政治に参加する最も重要かつ基本的な機会であります。また、選挙運動は、有権者に対して誰を選択すべきかを判断材料を提供するものだと考えております。候補者におきましては、選挙のルールを遵守し、判断材料を提供するにふさわしいものとなるように選挙運動を展開していただく必要があるというふうに認識しております。

一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があり、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その対応によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあると、そういうふうに考えております。例えば、選挙用のビラであれば第百四十二条、選挙運動用ポスターであれば第百四十三条などに違反するおそれがあります。

その上で、個別の行為が現行の公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、総務省としては、実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にありませんので、コメントは差し控えたいと思います。

もっとも、青島委員の問題意識はもう大変重要でありまして、そのお話しの点につきましては、先般、今年の三月に成立したポスター品位保持の規定に係る公職選挙法改正の附則に検討事項が盛り込まれておりまして、選挙運動に関する各党協議においても重要な課題と議論がなされているものと承知しております。

その中で、あえて自分の考えを申し上げますと、選挙というのはほぼ選良を選ぶものなんですよね。我々が四十年前に選挙出たときは、その選良に値しない行為はやっちゃいけないと支持者や先輩に言われて、それは候補者としての自覚で、当たり前だったんですよね。ところが、御承知のように、だんだんそういうことを考えない人が出てきてしまったと。これは、もう最終的には候補者の自覚と、やっぱりもう一つは有権者のやっぱり的確な判断だと思いますね。特に最近は、下手をするとSNSでですね、物すごく選挙へ影響すると。そのSNSの情報が正しいかどうかはやっぱり有権者が一人一人ちゃんときちんと判断するということが重要じゃないかと思います。

なかなかこの選挙の問題難しいので、また御指導よろしくお願いします。

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