小西洋之 (立憲民主党)

2025年5月23日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)

大臣、是非、石破総理に、もうこんなことをしていたら日本はもう、国民、国家、本当に駄目になってしまうと、どうか大臣の見識で石破総理に働きかけて、これ石破総理が墨塗りを外すと決断をすればもう今日にでも外せる話ですから、是非大臣、お願いいたします。法の趣旨を踏まえ内閣府がということですが、法の趣旨を踏まえていないことは東京地裁判決でも厳しく指摘をされ、違法行為をやっていると。かつ、今御覧いただいたように、何にも答弁しない、答弁拒否を連発するということは、法の趣旨を踏まえていないということでございます。

そして、実は、この墨塗り部分なんですが、改正案の核心部分そのものとも関わるんですね。

どういうことかというと、この墨塗り部分ですね、皆さん読んでいただいたら分かるんですが、任命に関する総理の考え方、特にその任命拒否の考え方が書いてあるということは、もうこれ普通の人なら誰でも分かることなんですね。それが何を意味するかです。総理が学術会議に対して、学術会議の会員はこうあってはならない、すなわち学術会議の在り方としてこうあってはならないという問題意識、学術会議に対して総理や政府が向けるその問題意識の根幹が実は書かれているんですね。それがこの今の改正法とどういう関係があるか。

改正法によって、学術会議の歴史で初めて政府の関与が法文上も規定されることになりました。一つは、総理が任命する監事です。学術会議のこの業務を監査するわけですね。かつ、評価委員、学術会議のこの業務を評価する、この評価委員も総理が任命をいたします。そして、何と、設立するときの学術会議の新しい会員を決める、その設立委員を総理が指名することになっているんですね。

副大臣に伺いますが、よろしいですか。この墨塗り部分は、政府のこの任命拒否に、総理の任命に関する、学術会議の会員の任命に関する考え方が書かれている。それはすなわち、総理や政府が学術会議に向けて持つ問題意識が書かれているわけです。それは、今申し上げたように、改正法における総理の監事任命、評価委員の任命、設立委員の指名、そうしたものの考え方の根幹になるわけでございますので、ここに墨塗りをしたまま改正法の審議を参議院で行うことは許されない。そういう理解でよろしいですね。

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