もう簡単に答えられることをひたすら答弁拒否するわけですね。村上大臣、こんな政治を許してはいけないと思うんですね。
実は、村上大臣、これ実は十三回、日付で十三回、審査を受けている。これ、異常な回数なんですね。初め、実は、更におかしいんですけど、二つの案持っていったんですよ。任命拒否が大幅にできるような、もう一つはやっぱり任命拒否できないはずだからというような案ですね。多分、内閣法制局の指導が入ったんでしょう。さっき申し上げた任命拒否の権能はないというようなこの文書を持っていって、任命拒否の権能はない、本当はそれで終わりなんですが、究極の場合は任命拒否ができるんじゃないかというようなペーパーを書き続けていたんですね。ところが、それがいろんな圧力があったんだと思います。だんだんおかしな方向に流れていくんですね。
二十ページをちょっと御覧いただきたいんですが、これが変わった決定的な瞬間なんですけど、二十ページですね。
二十ページは、これ十月三十日の審査資料なんですが、そこまでの間に残念ながら表現ぶりが後退していって、二十ページ、マジックで私が囲っている部分のところ、真ん中の線、これは内閣府が消していったあとです。内閣総理大臣は、日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられ、実質的な任命権は日本学術会議にあり、ここを削っているんです、削っているんです。で、内閣総理大臣の任命行為は形式的なものとなることが期待されている。これ、期待されというのはさっきより後退した表現です。ここも削ったわけです。実は、これが十一月十三日の完成形に至っているんですね。削ったところを外すと、総理大臣は、日本学術会議の推薦を十分に尊重する必要があると考えられるという文章になってしまって、実質的な任命権は日本学術会議にあると、こういう見解は取られてしまっているんです。
内閣府に聞きますが、実質的な任命権は日本学術会議にあり、この見解は今の政府の解釈とも整合しますか。かつ、この見解を削った理由は何ですか。それを答えてください。
24相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
最終的な整理について御説明いたします。(発言する者あり)はい。
日本学術会議の任命……(発言する者あり)
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25
豊田俊郎(自民)
答弁続けてください。
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26相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
日本学術会議の任命について日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされておりますのは、会員候補者が優れた研究又は業績である科学者であり、会員としてふさわしいかどうかを適切に判断し得るのは日本学術会議であること、また、日本学術会議は法律上、科学者の代表機関として位置付けられており、独立して職務を行うこととされていることと並んで、先ほどちょっと触れられた内閣総理大臣による会員の任命は会員候補者に特別職の国家公務員たる会員としての地位を与えるということを意図していたことによる、以上をもってすれば、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に…
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
もう簡単に答えられることをひたすら答弁拒否するわけですね。村上大臣、こんな政治を許してはいけないと思うんですね。
実は、村上大臣、これ実は十三回、日付で十三回、審査を受けている。これ、異常な回数なんですね。初め、実は、更におかしいんですけど、二つの案持っていったんですよ。任命拒否が大幅にできるような、もう一つはやっぱり任命拒否できないはずだからというような案ですね。多分、内閣法制局の指導が入ったんでしょう。さっき申し上げた任命拒否の権能はないというようなこの文書を持っていって、任命拒否の権能はない、本当はそれで終わりなんですが、究極の場合は任命拒否ができるんじゃないかというようなペーパーを書き続けていたんですね。ところが、それがいろんな圧力があったんだと思います。だんだんおかしな方向に流れていくんですね。
二十ページをちょっと御覧いただきたいんですが、これが変わった決定的な瞬間なんですけど、二十ページですね。
二十ページは、これ十月三十日の審査資料なんですが、そこまでの間に残念ながら表現ぶりが後退していって、二十ページ、マジックで私が囲っている部分のところ、真ん中の線、これは内閣府が消していったあとです。内閣総理大臣は、日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられ、実質的な任命権は日本学術会議にあり、ここを削っているんです、削っているんです。で、内閣総理大臣の任命行為は形式的なものとなることが期待されている。これ、期待されというのはさっきより後退した表現です。ここも削ったわけです。実は、これが十一月十三日の完成形に至っているんですね。削ったところを外すと、総理大臣は、日本学術会議の推薦を十分に尊重する必要があると考えられるという文章になってしまって、実質的な任命権は日本学術会議にあると、こういう見解は取られてしまっているんです。
内閣府に聞きますが、実質的な任命権は日本学術会議にあり、この見解は今の政府の解釈とも整合しますか。かつ、この見解を削った理由は何ですか。それを答えてください。
28相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
御指摘の部分ですが、最終版には記載されなかった未成熟な記載の部分ということであります。
最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法六十五条及び七十二条の規定の趣旨に照らして、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること。また、憲法十五条一項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるもので…
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小西洋之(立憲)
あの官僚の方も、私もかつては官僚だったんですけどね、良心ある方だと思うんですけど、官僚の人にこういう答弁をさせてはいけないということは、村上大臣、誰よりも御理解されると思います。
村上大臣、二十三ページに、実はこの墨塗り事件は、私、一国会議員としてこれを当時要求して、提出拒否をされ墨塗りをされた戦後初めての仕打ちを受けたんですが、実は参議院の内閣委員会の理事会協議事項にもなっているんですね。これの一番、当時の共産党の田村先生、今の共産党の委員長ですけれども、まさにこの墨塗り部分を開示した文書の提出というのを理事会で要求しているんですが、これずっと提出拒…
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鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問にお答えをさせていただきます。
この法案は、国が設置する法人として必要な規定を整備するものであり、国の機関である現行の学術会議について規定する現行法の解釈とは関係はないと承知をいたしております。
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