法律所管の総務大臣からこの法律の形式がまさに法律を置く必要性があるというふうにおっしゃっていただいたのは、誠に重くかつ意義深い、日本の民主主義のために大変価値のある答弁をいただいた、もちろん戦後初めての答弁だと思いますので、本当に大臣ありがとうございました。
今、ちょっと誠に大臣の胸を借りた質疑を先生方、恐縮だったんですが、こういうこの法律の在り方、在り方そのものを議論するに当たっても、憲法が定める民主制の価値の根源に我々立ち返りながら考えていく必要があると思うんですが、もちろん我々国会議員なのでそういう仕事を当然するんですが、もう一つ、世の中でそういう仕事を頑張ってくださっている方がいらっしゃいます。申し上げるまでもなく、科学者、学者の皆様でございます。
この法案、法律は、最高裁の判事の国民審査の経費の執行についても行っておりますけれども、これもさっきと同じですね、政府が国民審査の中身を事実上好きにもしできるようになると、日本の司法権、国民主権に基づく最高裁判事の国民審査制度をゆがめることすら場合によってはできるかもしれないわけでございますので、そういう意味で大臣がおっしゃっていただいた法律の形式は必要であるという、本当に誠に意義深いわけでございます。
ただ、今申し上げた、こうした我々が選挙制度の在り方を国会で議論するに当たって、常にやっぱり学術の力というのは本当に必要なわけだと思うわけでございます。私、今、議長の下で参議院の在り方を議論する改革協議会、あと選挙制度専門委員会、最大の論点は自民党の先生方大きな問題意識持っていただいているあの合区問題でございますけれども、上月先生、一緒に御指導いただいたこともございますけれども、この合区問題を議論するにも、実は学者の先生方に、参考人に来ていただいたり、学者の先生方の学術の知見を大いに参考にさせていただいているわけでございます。
日本学術会議の内閣府事務局が来ておりますけど、答弁、事実関係だけ簡潔に答えてください。
日本学術会議協力学術研究団体に日本選挙学会があるということでよろしいでしょうか。事実関係だけ答えてください。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
小西委員にお答え申し上げます。
御高承のように、執行経費基準法は、国政選挙等の管理執行に必要となる経費の基準を定めたものでございます。
この法律が昭和二十五年に成立するまでは、国政選挙等の経費は専ら予算措置のみによってなされ、統一的な配分基準も存在しない状況でありました。そのために、国政選挙等の経費に関し、実際に、国と自治体との意見が相違し、国の予算に対して強い追加の要望がなされ、追加で予算措置がされた例もあると承知しております。
このようなことを受けまして、選挙執行の実態も踏まえ、必要となる経費の基準を法律として制定することで、国が負担する額の程…
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小西洋之(立憲)
大変格調高い答弁をありがとうございました。
大臣の最後、この法律の形式で、この法律を国会で制定、成立していくことは合理的なものであるというふうにおっしゃっていただいたんですが、もう一言、私、必要性が、法律で行う必要性があるのではないかと思う次第でございます。と申しますのも、もし仮にこれ政令、村上大臣のような他に並ぶ者のないような立派な方だったら心配はないんですが、我々が信頼していたアメリカが今トランプ政権の下で行政権が大きく変容しておりますけれども、仮に政令でこの選挙の経費の項目ですとかその金額を決められるようにしていければ、その行政権によって、国民の…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
おっしゃるとおりで、結局、時の権力者が選挙の執行をスムーズにいかないように悪意を持ってその基準額を不当に低くするようなことがないように、国会で審議する法律の形式にしていることで、やっぱりそういう必要性があるんじゃないかなという気がします。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
法律所管の総務大臣からこの法律の形式がまさに法律を置く必要性があるというふうにおっしゃっていただいたのは、誠に重くかつ意義深い、日本の民主主義のために大変価値のある答弁をいただいた、もちろん戦後初めての答弁だと思いますので、本当に大臣ありがとうございました。
今、ちょっと誠に大臣の胸を借りた質疑を先生方、恐縮だったんですが、こういうこの法律の在り方、在り方そのものを議論するに当たっても、憲法が定める民主制の価値の根源に我々立ち返りながら考えていく必要があると思うんですが、もちろん我々国会議員なのでそういう仕事を当然するんですが、もう一つ、世の中でそういう仕事を頑張ってくださっている方がいらっしゃいます。申し上げるまでもなく、科学者、学者の皆様でございます。
この法案、法律は、最高裁の判事の国民審査の経費の執行についても行っておりますけれども、これもさっきと同じですね、政府が国民審査の中身を事実上好きにもしできるようになると、日本の司法権、国民主権に基づく最高裁判事の国民審査制度をゆがめることすら場合によってはできるかもしれないわけでございますので、そういう意味で大臣がおっしゃっていただいた法律の形式は必要であるという、本当に誠に意義深いわけでございます。
ただ、今申し上げた、こうした我々が選挙制度の在り方を国会で議論するに当たって、常にやっぱり学術の力というのは本当に必要なわけだと思うわけでございます。私、今、議長の下で参議院の在り方を議論する改革協議会、あと選挙制度専門委員会、最大の論点は自民党の先生方大きな問題意識持っていただいているあの合区問題でございますけれども、上月先生、一緒に御指導いただいたこともございますけれども、この合区問題を議論するにも、実は学者の先生方に、参考人に来ていただいたり、学者の先生方の学術の知見を大いに参考にさせていただいているわけでございます。
日本学術会議の内閣府事務局が来ておりますけど、答弁、事実関係だけ簡潔に答えてください。
日本学術会議協力学術研究団体に日本選挙学会があるということでよろしいでしょうか。事実関係だけ答えてください。
10相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
お尋ねの日本選挙学会については、確認いたしましたところ、日本学術会議協力学術研究団体に指定されております。
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小西洋之(立憲)
今、東大、たしか、前田先生という方が理事長で、実は、ここの役員の広島大学の新井先生という方には、選挙制度専門委員会やあるいは憲法審査会ですね、参議院にお越しいただいて、歴代の参議院の選挙制度に関する大法廷判決の法理に関する理解ですとか、あるいはそれを踏まえたこの参議院の在り方あるいは選挙制度の在り方なんかについても御指導いただいているわけでございます。
このように、我々のこの政治改革の特別委員会で議論するに当たって、学術の力というのは本当に大切なものであるわけなんですが、この学術の力が今大きく損なわれようとする、そのことによって、この政治改革の委員会に…
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12相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答えいたします。
お尋ねの不開示の部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するものとして不開示としているものでございます。
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