国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
2025年5月23日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告申し上げます。
昨日までに、三宅伸吾君、矢倉克夫君及び石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として上月良祐君、宮崎勝君及び水野素子君が選任されました。
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいをいたします。
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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。 まず冒頭、総務大臣、村上大臣に質問させていただきます。永田町で私が長年一貫して一番心から尊敬する政治家、大臣でございますので、今日は大変感激しております。よろしくお願い申し上げます。 まず、大臣にこの法案の根本的なところをお伺いさせていただきたいんですが、この法案なんですけれども、選挙に関するこの支出、必要な費目について、もう数えると二十、三十ぐらいでしょうか、かつ、それを一円単位まで総務省の選挙部がしっかり計算をしてくださって、国費として確保して、全国の各地域の有権者の普通選挙権、投票権の自由を保障す…
小西委員にお答え申し上げます。 御高承のように、執行経費基準法は、国政選挙等の管理執行に必要となる経費の基準を定めたものでございます。 この法律が昭和二十五年に成立するまでは、国政選挙等の経費は専ら予算措置のみによってなされ、統一的な配分基準も存在しない状況でありました。そのために、国政選挙等の経費に関し、実際に、国と自治体との意見が相違し、国の予算に対して強い追加の要望がなされ、追加で予算措置がされた例もあると承知しております。 このようなことを受けまして、選挙執行の実態も踏まえ、必要となる経費の基準を法律として制定することで、国が負担する額の程…
大変格調高い答弁をありがとうございました。 大臣の最後、この法律の形式で、この法律を国会で制定、成立していくことは合理的なものであるというふうにおっしゃっていただいたんですが、もう一言、私、必要性が、法律で行う必要性があるのではないかと思う次第でございます。と申しますのも、もし仮にこれ政令、村上大臣のような他に並ぶ者のないような立派な方だったら心配はないんですが、我々が信頼していたアメリカが今トランプ政権の下で行政権が大きく変容しておりますけれども、仮に政令でこの選挙の経費の項目ですとかその金額を決められるようにしていければ、その行政権によって、国民の…