政治資金規正法第二十二条の五第一項及び第二項において、発行済株式の過半数を外国人又は外国法人が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているものを特例上場日本法人というとされてございます。
総務省におきましてそのような法人のリスト一覧は把握しておりません。そういったものはないということでございます。
2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 118 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
政治資金規正法第二十二条の五第一項及び第二項において、発行済株式の過半数を外国人又は外国法人が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているものを特例上場日本法人というとされてございます。
総務省におきましてそのような法人のリスト一覧は把握しておりません。そういったものはないということでございます。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。 今年最初の政治改革に関する特別委員会での質疑でございます。本日もよろしくお願いいたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案について質問する前に、昨年十二月二十四日に成立した政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、どうしても解せないことがありますので質問いたします。 政治資金規正法改正案で、外国人、外国法人などによる政治資金パーティーの対価支払の禁止などについて、特例上場日本法人は除外されています。 総務省にお尋ねします。特例上場日本法人のリストは存在しますでしょうか。また、一般の人や個別企業が特例上…
政治資金規正法第二十二条の五第一項及び第二項において、発行済株式の過半数を外国人又は外国法人が保有する日本法人のうち、株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているものを特例上場日本法人というとされてございます。
総務省におきましてそのような法人のリスト一覧は把握しておりません。そういったものはないということでございます。
ありがとうございます。
今の総務省の御答弁ですと、政治資金パーティー券を販売する際に、一つ一つの企業が特例上場法人ではないことを自身で調べてから販売の働きかけをしなければならないということですね。れいわ新選組は過去も今後も政治資金パーティーを開催する予定はございませんが、今後、政治資金パーティーの開催を企画している各党の皆様、どうぞお気を付けください。
総務省に続けてお尋ねします。特例上場法人と認識してパーティー券を販売した企業が実は特例法人ではなかった場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。
特例上場法人でございますが、こちら、各株式会社によって異なる定時株主総会基準日における株主の構成割合で判断をするということでございまして、そうしたことは各会社によってばらばらであるということで、それを網羅的に把握し公表することは困難であるということでございます。 実際に各株式会社において寄附あるいは政治資金パーティー対価の購入をしようとする際には、特例上場日本法人に該当するかどうかはその株式会社自体は分かっている事柄でございます。したがいまして、当事者間でそのことについて確認をしていただくべきものと考えてございます。 なお、スキームといたしまして、特…
総務省、ありがとうございました。 罰則がないということは、特例上場法人ではない外国企業にパーティー券を販売する人を防ぎようがないですね。ざる法です。 それでは、公職選挙法の質疑に移ります。 衆法第一〇号の百四十一条関係から質問いたします。 改正案では、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格を、全ての選挙において、乗員定員十人以下で車両総重量を三・五トン未満とすることとされています。私が国政選挙に初めて立候補したのが二〇一九年の参議院議員選挙でした。れいわ新選組は車椅子ユーザーの私に配慮して、リフト付きの四トントラックを用意しました。その車両をステー…