時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
柴田巧 (日本維新の会)
2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
前後のやりとり
時間が参っておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
ありがとうございます。
表現の自由があるために、一線を引いて規制をすることがどうかというのは非常に難しいという点があるかと思いますが、御指摘の選挙コンテンツで有料広告を制限することに関しましては、言論の自由や表現の自由との兼ね合いはもちろんのこと、既存メディアの在り方を見直すことなくSNSのみが規制強化されることの懸念の声も聞かれております。規制の在り方については慎重に検討する必要があると考えております。
以上です。
時間です。
- (上の発言)
時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
国民民主党の浜野喜史でございます。
今回の法改正は、表現の自由との関係という論点がある中で、立法府として一定の姿勢を示すということの重要性を踏まえ、各党協議を経て速やかに成案を得られたものと認識をいたしております。関係各位の御尽力に心より敬意を表するところでございます。
まず、総務省にお伺いをいたします。
議員立法として国会に提出されました衆第九号、第一〇号は、成立すれば総務省所管となります。今回の二法案につきまして、立法事実をどう捉えているのか説明をいただきたいと思います。
今お話しの二改正法案でございますが、いずれも議員立法により提出されているものであり、先ほど提案者から、まずポスターの品位保持に係る公選法改正案につきましては、昨年七月の東京都知事選挙で、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示された問題が生じ、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものとの説明がなされております。 また、選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法改正案につきましては、…
次に、発議者の国民民主党の臼木秀剛衆議院議員にお伺いいたします。
今回の法改正で、公職選挙法に、第百四十四条の四の二として、ポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないと規定がされます。
衆議院の委員会審議におきまして、国民民主党の森ようすけ議員が、この規定について、氏名の大きさの基準はあるのか、文字の最低の大きさを指定すべきではないかといった指摘を行っております。
ガイドラインの制定について検討の余地があるのではないかと考えますけれども、見解をお伺いいたします。